解決済み
社会保険の標準報酬月額の算出方法について、 標準報酬月額の対象となる賃金の概念として、個人が会社から受けとる報酬を全て含むと記憶しています。交通費も含めて。算定基礎の際は変動的賃金である残業代とか歩合給も全て含めて算出するんですよね? 一般的に考えて、標準報酬月額に含まれない報酬(賃金)はありますか?
補足させていただきます。 基本給と同じく毎月一定額で支払われる家族手当てとか住宅手当て、役職手当て、職能給は、 はずすべきものにならないのでしょうか?
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やはり全国健康保険協会のサイトが役立ちます。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,231,25.html 標準報酬月額・標準賞与額とは? 健康保険・厚生年金保険では、被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの「報酬の月額」を区切りのよい幅で区分した標準報酬月額と「3月を超える期間の賞与」から千円未満を切り捨てた標準賞与額(健康保険は年度の累計額540万円、厚生年金保険は1ヶ月あたり150万円が上限)を設定し、保険料の額や保険給付の額を計算します。 報酬の範囲 「標準報酬月額」を決める場合にそのもととなる報酬は、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どんな名称であっても、被保険者が労務の対償として受けるものすべてを含みます。ただし、大入り袋や見舞金のような「臨時に受けるもの」や、「年3回以下の賞与」は含まれません(年3回以下の賞与で標準賞与額を算出します)。 補足に関して 上記「報酬の範囲」から、「はずすべきものにならない」のは明らかと思えませんか。
報酬というのなら・・・ 結婚祝金・・・出産祝金・・・など。
賞与・・・・・・・・ 補足 残念ながら、はずすことはできません。 通勤交通費だって算入しなければなりません。 税法上、非課税枠内であってもです。
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