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改正高年齢者雇用安定法が4月から施行となりますが、65歳までの雇用の義務は4月1日の在職者が対象となるのでしょうか?4月…

改正高年齢者雇用安定法が4月から施行となりますが、65歳までの雇用の義務は4月1日の在職者が対象となるのでしょうか?4月1日は63歳で、雇用形態は嘱託の1年契約、更新。あと2年の継続雇用は可能ですか?元々、現在の会社に勤務する前は、親会社に61歳まで勤務し退職後、1年更新の嘱託契約で現在の関連子会社会社に勤務。退職時に、口頭でも65歳まで働けるとは言われましたものの、契約はありません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    定年会社退職、関連子会社就職の経緯が不詳で、現在の勤め先に義務があるのか判断つきかねますが、 一般論として、在職している人皆H25.4から65歳までの雇用制度を設ける義務が、雇用主にあります。ただし個々人に対する個別の雇用義務ではありません。 お勤め先が提示したあらたな条件が気に入らず、会社と折り合いがつかなければ退職となります。が、提示した以上雇用主は、高年齢安定雇用法の義務を果たしたことになり、あなたが65前で離職しても、それがただちに会社の法違反にはなりません。

  • 契約は1年ごとの契約です。 作業に不都合な事情が出れば、会社側は、更新しなくてもよい。 また、更新の都度、報酬額も自由に決められる。

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