解決済み
改正高年齢者雇用安定法が4月から施行となりますが、65歳までの雇用の義務は4月1日の在職者が対象となるのでしょうか?4月1日は63歳で、雇用形態は嘱託の1年契約、更新。あと2年の継続雇用は可能ですか?元々、現在の会社に勤務する前は、親会社に61歳まで勤務し退職後、1年更新の嘱託契約で現在の関連子会社会社に勤務。退職時に、口頭でも65歳まで働けるとは言われましたものの、契約はありません。
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契約は1年ごとの契約です。 作業に不都合な事情が出れば、会社側は、更新しなくてもよい。 また、更新の都度、報酬額も自由に決められる。
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