解決済み
離職証明書や雇用保険の書類についてどなたかアドバイスお願いします。 カラオケ店を全国展開する会社の子会社がやっているコンビニで、去年までバイトをしていました。 人がいなかった事もあり、退職理由が妊娠だったのですが、退職の規定日を過ぎても辞めさせてもらえそうになく体調を崩してしまいました。(他の方々は、普通に辞めていました) 本部の方とお話もして残って欲しいと言われたのですが、入っていた時間の仕事を全部一人でやらされていて(以前は2人か3人でやっていました。)、残る事が無理でした。 何度か話をしたのですが、契約更新の時期もあり強引に辞めてしました。 その後、配偶者の職業などを確認する書類が郵便できたのですが(年末調整の書類の一部だと思います)、離職証明書や雇用保険などの書類が今もって貰えてません。 離職証明書や雇用保険の書類は、会社でしか発行していただけないのでしょうか。 解りにくい文面で申し訳ありません。
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退職関係の書類は退職者から請求された場合には発行しなければいけないものです。 予定日から6週間以内に妊産婦から請求があった場合には就業させてはいけません。 妊産婦から請求があった場合には深夜勤務や残業も禁止です。 上記のことは労働基本法で決められており、特に就業させてはいけないとか残業させてはいけないとかは懲役刑すらあり得ます。退職日を過ぎても云々は退職の申し出がそれぞれの請求に当たるのではないか、と。拡大解釈か? 源泉徴収票は所得税法でも発行する義務があるので、源泉徴収票が退職日から1か月以内に発行されていない場合は所得税法違反にもなりえます。 雇用保険の脱退に関する手続きを行っていない、虚偽の届けをした場合は雇用保険法に違反するのでこれもまた懲役刑があり得ます。離職票は雇用保険の手続きをすれば退職した本人が申し出ない限り必ず発行されるものなので、本人の了承なく離職票の発行を要しないというような手続きをしていればこれもまた虚偽の届け出になって違反でしょう。 離職票の発行(というより、雇用保険の届け出)についてはハローワークから催促してもらえますから、ハローワークに相談すると良いと思います。 離職票以外の書類も促してくれるでしょうけれど、一度は明確に請求した方が良いと思います。 労働基準法、雇用保険法とそれの徴収法、所得税法と4つもの法令に違反している可能性があるので、警察沙汰にしてもいいくらいのものです。 警察でそれは税務署やハローワークに言ってくれとかこきやがったら、都道府県警本部やら警察庁に苦情を言いましょう。 まあ、警察は「とりあえず」冗談としてもハローワークに行きましょう。 ついでに、求職者給付(いわゆる失業保険)の手続きをしなければいけないのなら、妊娠により退職したこと、そのためしばらくの間は就職できないが出産後の育児が落ち着いたら就職するのでそれまで受給期間延長をしたいと申し出ればそれらについての証明書類なんかもくれると思いますし、そういうことの具体的な話も聞けると思います。 産後8週間(本人の請求と医師の許可があれば6週間)は労働基本法で就労させてはいけない期間になているので、ご自分で大丈夫だと思っていても、その8週間なり6週間は受給できない期間(就労できない状態なので、求職者給付の受給要件を満たしません)になります。 とにかく、お住まいの住所を管轄するハローワークへ行きましょう。土曜日でも開庁しているところは手続きは無理でも、問い合わせや相談には応じてくれます。
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