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残業代請求を退職した会社にしようと考えています。タイムカードなどの証拠を収集する方法として、裁判所をとおす方法と行政上の…

残業代請求を退職した会社にしようと考えています。タイムカードなどの証拠を収集する方法として、裁判所をとおす方法と行政上の方法があるかと思うのですが、それぞれできるだけ詳しく教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず給与明細は保管していますか? 保管しているのであればその中に労働時間は記載されていますか? 保管していなければ、裁判所や労働基準監督署を通しても 提出前に改ざんされてしまったら元も子もないですよ。 まずは行政等を通さなくても、直接連絡で構いません。 開示レベルで裁判所の必要はありません。 タイムカード云々をいきなり申し出ると、怪しまれてしまうので 明細が無ければまずそれを送ってほしい(過去2年分)と依頼してください。 その中に時間の記載があることを確認して下さい。 もしなければ賃金台帳の開示を求めてください。 その途中、相手が一度でもごねたら、開示をしないのであれば労働基準監督署を 経由して依頼をさせて頂きますので、その旨ご了承くださいと言ってみてください。 その言葉に反応するパターンは3種類で ① 会社があきらめて開示する ② 労働基準監督署経由で実際の台帳を開示する。 ③ 労働基準監督署経由で連絡が来るまでの期間に残業代を支払わなくてよいように改ざんする。 となります。 ③だったら最悪ですね。労働者側に証拠が無いと、簡易裁判所に訴え出ることとなりますが 勝利確率は100%ではありません。 労働基準監督署に行けば、相談窓口がわかりやすい場所に設置されています。 相談員が話を聞いてくれますので、情報を開示してくれないという申し出をしてください。 目の前で直接連絡してもらい、後日郵送ではなく(改ざんする時間を与えてしまうため) まず先に労基のFAXを借りて、FAXを送らせて下さい。 次にうまく開示ができたのであれば、タイムカードによる未払い残業代を計算し、 その詳細等の内容を記載し、~~日までに今件の回答文書の送付及び 振込を行わなければ、管轄の労働基準監督署へこの書類を持ち込みますとの手紙を 送りつけるのです。 とりあえずは内容証明でなくても、特定記録で十分です。 今回注意しなければならない点は、給与の中の内訳ですね。 内訳で、残業代相当が含まれている記述があるかどうか。 例えば固定残業手当という明細上の項目があるとか、営業手当とかの 項目があるとかですね。営業手当とかだと一般的には~~時間分のみなし残業が 包括されているとかが賃金規定に定められている場合が多いです。 もし含まれていて、その分の金額が既に給与に入っているようであれば一円も取れません。 一番ラッキーなのは、給与明細の支給綱目が1項目とかだけだと、それが全て 基準内賃金で、残業代は一切払っていないことになりますから。 もし期限までに回答が無い場合、その文書等々を持って労働基準監督署に行くと伝えてください。 ここまで行くとだいたい勝てると思います。

    ID非表示さん

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