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☆今,司法書士試験勉強:「商業登記法記述過去問」の勉強 をしています。 次の点をどなたか教えてください。

☆今,司法書士試験勉強:「商業登記法記述過去問」の勉強 をしています。 次の点をどなたか教えてください。1 株式会社が,株主総会の決議で定款を変更して,新しく「監 査役会設置会社の定め」を設定しました。その結果, (1)従前の監査役Aの退任 (2)新しく選任された社外監査役BCDの就任 (3)監査役会設置会社の定めの設定 の登記申請をする場合の添付書類ですが, ア 株主総会議事録 1通 イ 就任承諾書(株主総会議事録を援用) ウ 委任状 1通 (これら分かります) (4)問題は,上記アイウ以外に, 「監査役会設置会社であることを証する書面 (株主総会議事録を援用)」 という記載が必要のでしょうか。 登記すべき事項の「平成年月日監査役会設置会社の定め の設定」の立証書面として,このように記載すべきなのか, 既に「株主総会議事録 1通」と記載しているので,それだけ でよいのか迷っています。 2 どなたか教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    通常、「監査役会設置会社である旨の定め」は登記事項ですので、はじめからその定めが登記記録にある場合に監査役就任及び退任の役員変更登記と社外監査役である旨の登記の申請における添付情報として、定款等は不要です。(会社法911条参照) また、「監査役会設置会社であることを証する書面 」とは、定款を指しますので、やはり記述する必要はありません。 本問の場合は、上記の登記と「監査役会設置会社である旨の登記」を同時申請しますので、登記記録には監査役設置会社である旨の記録はありませんし、定款はその部分が変更されていますから、結局、定款変更の事実を証明すればよいのであり、総会特別決議による定款変更の事実が判れば、監査役会設置会社であることも証明されるのです。 よって、「監査役会設置会社である旨の登記」も同時に申請する場合は、ご質問のような「監査役会設置会社であることを証する書面 (株主総会議事録を援用)」は、蛇足であると考えられます。 ------------------- 二段目の監査役設置会社というのは、「監査役会設置会社」の誤植です。 すいません。

  • 要りません。もし必要なのであれば、定款自体が添付書類として要求される筈です。 定款変更をしたときに定款添付が要求されるのは、 ①その決議要件自体が会社法規定より甘く、定款で緩和されているとき ②株主名簿管理人の設置、清算人会の設置等、定款記載が効力発生要件であるとき のどちらかです。

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