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36協定は管理職にも適用されますか?

36協定は管理職にも適用されますか?36協定は残業をさせてもいいと労使で決めることだと思いますが、うちの会社ではよく、管理職は何時間でも残業させてもいい、みたいな風潮があります。 というのも管理職は残業代を払わなくてもいいので、残業は無制限みたいな風潮です。 しかし、管理職といってもぺーぺーの課長でタイムカードはあって出勤管理されているので、労働時間に関して自由な裁量はなく、管理監督者ではありません。 逆に管理監督者ではない管理職は組合員じゃないので、労使で決めた36協定は適用されず、週40時間以上の労働は出来ないのではないかとさえ考えられます。(屁理屈っぽいですが) ペーペー管理職の立場は36協定上どういう扱いになるのでしょうか?

補足

管理監督者じゃない管理職は組合にも属していないため、労使で取り交わした36協定が適用されるのかが知りたいです。 何故なら36協定が適用されなければ本則の週40時間労働になるのではないかと考えられるからです。 ペーペー管理職は無制限に残業出来るのか、40時間しか出来ないのか、それが知りたいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労基法に定める管理監督者に該当する労働者は厳密にはほとんどいないのが現実。 しかし、賃金面や労働時間で優遇されてれば、波風立てる必要もないしという風潮はすごく感じる。 回答にもありましたが、管理監督者でも深夜割増は請求できます。時間外ではありませんが・・・ また、時間管理も最近は過重労働防止の観点から、管理監督者でも勤務管理するのが流れになってきています。 管理職と管理監督者は違うことを理解してください。 時間外適用除外にあたる役職かどうか? 36協定は管理監督者を除くすべての労働者に適用されます。 よって協定に定める、時間外時間までしかできません。 過半数の労働者で構成される労働組合と会社で協定を締結したら、すべての労働者に適用されます。 名ばかり管理職でもね。法理上の話ですが・・・

    1人が参考になると回答しました

  • タイムカードで、出退勤を管理されてる方を、【名ばかり管理職】といいます。 実質的な権限を与えられていない、肩書だけの管理職。また、その任にある人の事です。 ◆労働基準法における、事業の種類にかかわらず監督もしくは管理の地位にある者または機密の事務を取り扱う者には同法の労働時間・休憩・休日に関する規定を適用しないという条文を利用して、形だけの管理監督者とすることで残業代や休日出勤手当の支払いなどを免れようとする雇用形態から生まれた言葉。通常、管理監督者の要件として、経営者と一体的な立場にあること、出退勤の自由度が高いこと、基本給・手当などで相応の待遇を受けていることなどが必要とされる。と、これらの方についての解説があります。 貴方が言いたい鯛管理職には、タイムカードなどありません。出退勤時間に拘束されません。これらの方を、経営陣と通常言います。 取締役などの役職者です。 「労働時間等に関する規定の適用除外」【労働基準法 第41条】 ≪本文≫ この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 一) 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者 二) 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者 三) 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの ≪解説≫ 【労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者】 1.農業、畜産業、養蚕業、水産業に従事する者 2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者 3.事業の種類にかかわらず機密の事務を取り扱う者 4.監視に従事する者(所轄労働基準監督署の許可) 5.断続的労働に従事する者(所轄労働基準監督署の許可)

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  • 22時以降は管理職でも残業手当が支給はずと思いますが、一度就業規則を確認してみましょう。

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