教えて!しごとの先生
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労働契約について。

労働契約について。先日、店長から週5日のシフトから週2日のシフトに急に変えるといわれ嫌といえずしぶしぶ というか勝手に変更されたのですが、この場合、労働基準法違反にならないのでしょうか? また、パワハラにはならないのでしょうか? 労働契約書は半年契約なのですが今年3月末までは週5日という契約で確かに書かれているの ですが、この場合、ほぼ勝手にシフト変更した店長は責任は追及されることはないのでしょうか? また、使用者側の都合で勝手に変えたのだから残りの週3日分の6割分を請求することは可能でしょうか? もちろん、無断欠勤など私が辞めさせられる合理的な理由などしていません。 そして具体的な話がないまま勝手にシフト変更を店長はしています。この行為は罰則などありますか? ほんま腹が立っています。 コンプライアンス110番をすべきでしょうか。辞める時、労働基準監督署に行こうと思っているのですがどうでしょうか? 詳しい方いらっしゃいましたらお教えください。宜しくお願い致します。

補足

わたしだけ特定にされています。だから問題なのです。他の人も減っているのならわかりますが。かく 全て確認しましたがそんな文言は一切書いていませんでした。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働契約した時に 週5日勤務 時給〇〇円 月の休日ХХ日 仕事内容△△ 勤務地□□と 会社と労働契約を結んでいるはずです この契約で月々の給料は決まります その賃金(給料)は会社から見れば労働の対価としての側面と労働者から見れば生活の糧としての側面がありますので 会社(店長)の一方的な都合により週のシフト数を減らし不当な減給をするのは大変 問題があり 質問者様が申される通りに労働基準法第26条(休業補償)に従い 会社よりの休業補償がなければなりません また 月の勤務日数を減らすなどの労働条件の変更をするならば 労働契約法第8条(労働契約変更)に則って 会社よりの一方的な都合ではなく 質問者様との話し合いにより労働契約変更をしなければ 会社の労働基準法違反 及び 労働契約法違反になります

  • 労働契約には、週5日という他に労働日に関する文言はないの?一般的な労働契約には「その他、状況に応じて職場の長が定める」など、柔軟に勤務日を変更したりできるような条項があります。そうでなければ、書類上ではどれだけ職場に閑古鳥が鳴こうともあなたを週5日雇わなければいけなくなり、バイトを雇う側としてはそんな状況はあり得ません。 追記 あなただけだという部分にこそ理由があるような気がします。店長にとって、みんなと仕事をするのにあなたが邪魔なのかもしれません。あなたの思っている職務と店長の思っている(バイトさんの)職務がずれているのかも。 で、契約が週5日であったとして他の文言がなかったとしても、その業界の一般的なシフトが(社会通念として)不規則であることが認められるならば、あなたの主張は通らないと思います。例えば飲食店では、曜日や月によって繁忙期と閑散期が違うので、契約に謳ってなくてもバイト側はシフトを減らされても(まず)何もできません。 残りの週3日分は請求しても却下されるでしょう。 ただ、労基に掛け合ってみる価値はあります。辞める前に。

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