教えて!しごとの先生
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43歳、二人の子持ちのバツイチ母です 退職についてのトラブルです(長文です) 今は個人病院で医療事務のフルタ…

43歳、二人の子持ちのバツイチ母です 退職についてのトラブルです(長文です) 今は個人病院で医療事務のフルタイムパートをしています 収入は当然不安定で生活はギリギリ、というか足りません こんな事言うのもなんですが、院長はかなりのケチで情に薄い方です 正社員にしてほしい、と言うと『もちろん考えてるよ』と言って濁してばかりです(一年半くらい前からお願いし続けて、途中ボーナスと時給はあげてくれました) 今までは、その言葉に甘い期待をして頑張ってきましたが、最近はここにいても仕方ないから、転職をしようと思い、昨年末に退職を申し出ました 私は2月で退職したかったのですが、院長側から3月までいるように強要され、次が決まってる訳でもなかったので、仕方なく承諾しました 最近就職活動を始めたんですが、このご時世に私を採用してくれる病院が早くも見つかり、3月から来てほしい、と言われました そこで今の院長夫婦に2月での退職をお願いしたところ、3月までいるって約束だったはず、困る!と拒否されました 院長は、私の後任を午前の部と午後の部で分けて募集してます 午前の後任は見つかり、今年から仕事をされてますが、当然まだまだ一人前ではないです しかし、午後は一ヶ月以上ハローワークで募集をかけてるのに応募がない状況です 後任がいないし、午前の方がまだ仕事ができないから、院長は今辞められたら困ると言うわけです 2月で辞められなければ、今回採用してくれた病院の話は流れてしまいます 私は一日でも早く生活を安定させたいので、変わりたいのですが、やはり3月までいる、と承諾してしまったのだから、仕方ないのでしょうか

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    採用経験者、あなたと同年代の兼業主婦です。 労基法上2週間前の退職の申し出というのをクリアされているし、 問題はないと思います。もう一度退職届を書面で提示して、 「2月末で」というのが当然の姿勢で臨みましょう。あなた自身が 「思いがけず早く次が決まって申し訳ない」と思っているので、 相手も自分の都合ばかりおっしゃるのです。同じ業界とはいえ、 1か月以上前に退職と言っている人に損害賠償とか、ありえない。 院長の失敗は午前診と午後診に分けて募集していることです。 午前診の枠がすぐ決まるのはよいとして、午後診だけに応募 する人は基本的に少ないでしょう。みんな午前診だけにしたい けど、それだけじゃ了解してもらえないから午後も入るのであって、 午後だけで入る人はメリットは少ないです。 それをなぜ病院側がわけて募集するかというと、あなたのように 退職するとなると二つのポストがなくなって困る、例えば体調不良 となると2つのポストで空く、それを防ぐためにです。 だから午後診だけでも入りたい、という奇特な人がすぐ決まれば あなたは3月末なんていわず早めにやめてくれ、ということだって ありえたでしょうが、応募が少ないということを院長が考えないと すれば、ケチで情に薄いだけではなくて病院経営にも向かない。 だからそんなところ気にせず、「すみません、2月末で」でよい。 「生活的に厳しいので」と言ったってよい! あなたが4月以降の仕事になぜ応募しなかったか?という回答が ありますが、就活してみないとわからないし、4月からのつもりが 研修・引継ぎで早めに来てくれということは十分にありえます。 思いがけず縁があって決まるときは、本当にトントンと決まるのです。 退職したい職場に義理立てて決まった仕事をあきらめていたら、 ずっと決まらなかったり、収入のブランクができる覚悟で退職後の 就活、になったりしますよ。お子さんとの生活優先で!健闘を祈ります。

    1人が参考になると回答しました

  • 他の方もおっしゃっていますが、2週間前に退職を申し出れば、特に不都合はありません。 正社員ではなくパートなのですから余計にだと思います。 3月まではまだ1ヶ月以上もあるのですから、再度、2月末を持ちまして退職致しますと退職届を書面にして出すといいと思います。相手が受理しようがしまいが、それをもって2月末で辞める事は可能です。 受理しなければ、書留郵送でも構わないと思います。大切なのは「書面にして提出し証拠をきちんと残す」ことです。 ただ、いままでお世話になった職場なので、あまりこじらせたくはないでしょうが・・・円満退職にしたいというお気持ちもあることでしょう。 相談者様の後任が決まろうが決まるまいがそれは、相談者様の責任ではありません。病院側が決まるような条件を考え直せばよいだけのことです。 私なら、週3で半々づつ、午前と午後を入れ替わるようなシフト制にして、かつ午後は時給をかなり高くする、などを考慮しますが。200円くらい時給を上乗せするだけでずいぶんと応募は増えると思います。病院側にしてみれば、痛手でしょうが、締めのある午後からの勤務はそれなりに責務もありますので。 院長に経営手腕がないと拝見致しました。 いずれにせよ、相談者様はチャンスを逃すことはないと思います。 春に向けて、新しい職場で頑張って下さい。

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  • 専門的な事はわかりませんが友人が全く同じ経験をしたので、参考になれば…。 友人も薬局で医療事務をしていましたが辞めさせてもらえず、無理に辞めようとしたら『訴える』と言われたようで辞めるに辞められず、困っていました。 そこで、労働基準監督所に相談。なんでも、法的には一ヶ月位前に申し出れば退職できる(勤務先は拒否できない)そうで、残りの一ヶ月も『一身上の都合でお休みする』事を伝えれば出勤しなくて良いそうです。 話し合いで解決しない場合は、書面で伝えるだけでOK。 詳しい進め方は労働基準局で丁寧に教えてくれるそうです。 しかも、ハローワークに通告すると応募してきた人に、かならずどういうトラブルがあった会社(病院)か応募者に伝えるそうで、雇う側は下手な嫌がらせも出来ないとの事。 友人は、労働基準局に相談している事、退職を認めないとハローワークにも通告すると会社に伝え、書面で申し出。 すんなり辞められたそうです。 一度、労働基準局に相談される事をオススメします。

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  • 残念ながら、院長の申し出を承諾されてしまったのですから、3月末で退職することを承諾したことになっているのですから、2月中で退職するのには、院長の承諾が必要となる状況でしょう… 少なくとも、事前にこの様なお話をされていたにも関わらず、転職活動の際に、入社可能日を4月以降としなかったのが、ご質問者様の大きな過ちだったのではないのでしょうか? まずは、院長と話し合いを行って、誠心誠意2月中での退職を認めていただけるように御願いされること、転職先の病院には、少しでも入社日を遅らせていただけるように御願いされる事が必要でしょう。 それでも、院長が2月中の退職を認めてくれないのであれば、損害賠償請求も覚悟の上で、2月中での退職届を提出して、一方的に退職してしまうか、若しくは非常に残念ですが、今回の転職先を諦めるしかないのではないのでしょうか? 民法627条1項では、雇用期間に定めの無い場合、辞職意思表示をした2週間後に退職の効力が生じることになっていますが、民法415条に「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。」とされている点から、一方的に退職してしまうと、その期間に会社側に生じた損害を賠償しなければならない場合もありえます。 幾ら、職業選択の自由が法で定められていても、雇用契約を結んでいる以上は、まずは契約を守らなければならない義務もありますよね…

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