解決済み
退職理由はいつまでに上司に伝えるべきですか。有給と代休を合わせて30日ほど辞める前に休もうと思っていますが、 退職の旨は先に伝えるとして、退職理由はいつまでに伝えるべきですか? また、入社後1年以上たちますが、上記のような退職前の30日ほどの休暇取得は、どのように取るようにすればいいでしょうか。
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まず、1ヵ月程などで辞職する人に、長期の休暇を与える企業など、全国でごく少数です。例え、有給などであっても。 また、辞職を希望していて、そのことを言わずに、数日の休暇でも取得することも許されることでは全くありませんので、お間違いなきよう。 辞職希望日の最低でも、 企業(社員数問わず)勤務であれば1ヶ月以上前までには、直属上司と人事担当役職者と、最高責任者(社長など)に相談の形で話すべきでしょう。 また、お店などであっても、3週間以上前までには、同じように相談の形から話すべきだと痛感致します。
まず、有給休暇の取得の前に、ご質問者様の契約内容及び就業規則や雇用契約書に記載されている退職を申し出る期日を確認しましょう。 まず、雇用期間に定めのある雇用契約である場合は、会社側が承諾するような止むを得ない事由が無ければ、雇用期間中に退職を申し出ることは出来ませんので、必然的に全ての有給休暇を取得するのは諦めざるを得ないかも知れません。 期間に定めの無い雇用契約であるならば、民法627条1項では、雇用期間に定めの無い場合、辞職意思表示をした2週間後に退職の効力が生じることになっていますので、後は会社側の就業規則や雇用契約に定められている退職の期日に従って退職を申し出れば、何の問題も無く退職することが可能となります。 例えば、就業規則に1ヶ月前までに退職を申し出ることと規定されているのであれば、1ヵ月後を退職日とした”退職届”を提出し、その後会社側に有給休暇の取得申請を行えば、たとえ会社側が時季変更権を行使しても、退職日を越えて取得日を変更することは出来ませんので、希望通り取得することが可能となるでしょう。 但し、同様に就業規則等で退職時には引継ぎを行うことを義務付けている場合がありますので、これらに関することも事前に確認しておく必要があるでしょう。 何か時代錯誤していらっしゃる方もいるようですが、有給休暇を取得することは、労働者の権利として認められたものであり、退職前であっても取得を制限されるものではありませんし、取得を妨げれば、労働基準法に違反する行為となります。 退職をお考えになられるということは、会社側に対して何らかの不満もあるでしょうは、一応社会人なのですから、全ての有給休暇や代休を取得してしまうのではなく、最低限の引継ぎを行えるだけの期間を設ける為に、就業規則等で定められた期日よりも先に申し出るような配慮も必要でしょうね… 権利を主張するのであれば、最低限の義務も果たしましょう。
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