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解雇予告手当について質問です。

解雇予告手当について質問です。はじめての質問なので、不慣れな点があるかもしれませんが、 お分かりの方、アドバイスいただけたら嬉しいです。 現在派遣で働いています。 派遣元の会社があり、そこの下請け会社に派遣として働いていますが、 去年の12月頭に派遣元から、下請会社に1月一杯で仕事がなくなると通達されたようです。 下請け会社の仕事がなくなるということは、派遣で行っている私も、もちろん仕事がなくなるということなので 下請会社なり、派遣会社から連絡が来ると思っていたのですが年内には、全く連絡が来ませんでした。 そして2013年になり、1月になれば連絡が来ると思っていたのですが、連絡が来たのは1月17日でした。 解雇予告なり、契約解除などの通達は30日以内だと思うのですが、 この場合、解雇予告手当はもらえるのでしょうか? 合わせて、申し訳ないのですが、もう一つ質問です。 今日(1月18日)派遣会社の担当者が紹介先の仕事を持ってきたのですが、通勤や金額など、 到底無理な条件なので、厳しいと伝えると、「これ以外の仕事はもう紹介できない。」と言われました。 今回の1月一杯で終了する話も、派遣元の社長からは数日前に言われたと言っています。 現場の人間も全員知っていますので、私の耳に入るのも想像できると思うのですが、 何故、派遣元の社長が今まで黙っていたのか腑に落ちません(派遣会社の担当者の話もですが) 今日、担当者に今回みたいな契約解除なり、1月一杯で終了するといった内容の書面はないのですか?と聞いたところ 「うちとの契約は終わっていないので、書面は出ません。」と言われました。1月31日を過ぎても仕事が見つからなかった場合は 書面が出ますとも、言われたのですが、これは自己都合退職になってしまうのでしょうか? 1月31日までに仕事が決まらなかった場合、 私はどういった行動を取ればいいのでしょうか? 1、解雇予告手当の請求 2、1月31日になっても仕事が見つからなかった場合の休業補償 アドバイスのほど宜しくお願いします。

補足

mamirinko_okさん、アドバイスありがとうございます。 >①個別契約書 (企業とスタッフに各1通) >②就業(労働)条件明示書1通 >④個人情報遵守事項案内 ↑の書類は全くありません。一応「労働条件通知書」というものは最初にもらい、 そこに「雇用期間及び就業期間」とあり「長期」としかありません。 >①1月17日の連絡が書面ですか!?口頭ですか? 電話での口頭です。 宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    派遣会社の元経営者です。以下の事柄で動いてみてください。 A:現在の仕事の契約書を良く見て下さい。労働者派遣は必ず書類作成します。 ①個別契約書 (企業とスタッフに各1通) ②就業(労働)条件明示書1通 ③各種保険預かり書 ④個人情報遵守事項案内 以上の書類は必須ですので、もし無い様でしたらその派遣会社は派遣法違反に抵触していますので所轄の労働局に異議を申し立てて下さい。(申請や対応は労働局であり、労働基準局やハローワークでは無いです。) ①②の期間を参照し雇用期限を見て下さい。最近、多くの会社は3ヶ月や6ヶ月の短期期間を明示しており、雇用延長の措置をとり期間が延長されるところが多いです。 上記の約束事が守られているならば、今回のあなたの主訴は会社への異議を申し立てなければいけませんね。 【あなたのこれからの行動】 ①1月17日の連絡が書面ですか!?口頭ですか?いずれにせよ最初に交わした契約書の期間(満了日)が1ヶ月以上有るのなら離職日が決定しますので、その翌日から解雇予告手当1ヶ月分を請求して下さい。 ②の休業補償請求は貰えません。「勤務実態が無く、下請け会社の就業不可の状況での事案等」 ③雇用保険での退職時の「離職票関係書類等」の退職理由は『会社都合』と成ります。下請け会社が廃業成り倒産した場合の離職なら3ヵ月プラスの特別算定が戴けます。 *「派遣会社から別の案件を紹介されたが条件的に折り合いつかずに・・・」との事ですが、この問題とは全く関係ない事案ですので断ろうが変更しようが別問題ですので、上記の①②③の事をしっかり解釈して下さい。 解雇予告手当の請求も会社が難色を示した場合は以下の所に相談するとはっきりと派遣会社の責任者に言いましょう。 「派遣会社の登録型や常用型が有りますが書類上は派遣会社の社員です。各種保険の所属を見たら判ります。しかし、今の仕事はあなたと派遣会社との契約で相手企業の特性「職種・給与・場所・勤務時間等々」の説明をされ納得し双方同意の下で合意された案件です。身分は派遣会社に有りますが、別会社への案内はあなたの合意が無ければ会社の職権乱用です。 警備員の使いまわしや請負と違いますので、労働者派遣では現個別契約書と明示書があなたに大きく味方してくれますよ。 ①労働局 派遣や請負業の専門員が常駐しています。厚労省の直轄です。 ②労働基準監督署 指導監督感が常駐 ③ハローワーク求人窓口 ④所轄の警察署の生活安全課(あなたと会社のやり取りは民亊に成り取り次いではくれませんが、労働法は派遣法違反で刑事事件と成りますので、会社へ指導が入ります。) 4・5年ほど前の事ですが年末にトヨタ自動車の派遣切りやキャノンの大量の失業者が出た事が有りました。 これらの事件は企業は悪くなく、それらの人材を提供していた派遣や請負会社が悪いのです。 とにかく、法律は弱者に味方し公正に正しますので、あなたの文章から 何故、派遣元の社長が今まで黙っていたのか腑に落ちません(派遣会社の担当者の話もですが) 今日、担当者に今回みたいな契約解除なり、1月一杯で終了するといった内容の書面はないのですか?と聞いたところ 「うちとの契約は終わっていないので、書面は出ません。」と言われました。 今の契約が終わっていないと言っていますので、今の契約不履行をされた場合は契約違反です。相手は責任を置き換え様としています(次の仕事をあなたの為に案内して戴いていると言う性善説も受け止めて下さいよ!) 【補足についての回答です】 ↑の書類は全くありません。一応「労働条件通知書」というものは最初にもらい、 そこに「雇用期間及び就業期間」とあり「長期」としかありません。 >①1月17日の連絡が書面ですか!?口頭ですか? 電話での口頭です。 以上の事柄ではあなたは登録型派遣では無いですね。 派遣会社も書類作成の不手際を指摘致します。 恐らく間違いなく「請負」ですね。 あなたの職場の指示命令は誰がしていますか?子会社(派遣先)の人なら派遣業務です。 おさらいですが ①人材派遣は派遣元が派遣先に登録社員を派遣し指示命令権は派遣先に有ります。 ②請負業務は指示命令権は派遣元です。(一般的には請負も派遣と言っている人が居ますが正式には法的に請負なのです。労働局に申請時には人材派遣業・有料紹介派遣業・請負業の許認可申請をします。全てが別々に書類を出し印紙を貼ります。人材派遣が6年前は29万円の印紙代で一番高いです。) ③口頭連絡とは何の証拠にも成らず会社の勝手(保身)な手段です。 (考察) 命令権や書類不備で派遣法違反がにじみお出ています。偽装請負や二重派遣等、業務停止命令や基準局の監督指導が入ってもおかしくないです。 こんな曖昧な事ではいけません!雇用保険や社会保険、昨年末の年末調整等は有りますか?所得税の問題まで心配に成りますね!(職種・勤務場所・勤務時間・賃金(時給等)・雇用期間更には6ヶ月以上勤務の有給休暇等々)確定して戴く様、書類も依頼する事が先決であり、あなたが損をしない様にしましょう。 間違いなくその会社は違反をしています。内容証明郵便でが一番良いのですが、あなたが上記要件を書類にして、)3通コピー)しあなた・会社・ハローワークor労働局に渡せる様にしましょう!日付け入りで捺印しておいてね! 上記の書類が無いとは言語道断です。どんな派遣会社でしょうか!?あなたの文面からも「いい加減な会社だなあ!」と思っていましたが、派遣会社の担当者もさっぱり知識が無い物も多く居ます。私の所でも居ましたが、そんな事をすると会社の信用問題ですので叱責するとウソで誤魔化したりする社員もいましたので、信用と広告費の損失が出ましたので懲戒免職にしました。 関連した企業と上述の機関{警察・労働局・ハローワーク・リクルート)から事情聴取も受けました。大打撃を受けたのは有名お菓子会社から派遣を断られた事でした。これが原因で廃業しました。 ( 補足) BAありがとうございました。 ①雇い入れ通知書とは雇用(内定)承諾書と同意語ですね。 雇用契約書とは違いますね!あなたの雇用形態は「十羽一からげ」の請負従事者と判断します。 ①の通知書に雇用期間や就業時間・職種・賃金・就業企業名の明記を確認しましょう! 雇用期間内や就業先や職種の変更は勝手にに変更すると派遣【請負】法違反ですので、ダラダラと訳の解らない会社 との折衝は時間の無駄ですので労働局と労働基準監督署に上伸しましょう! 当初の質問から解雇通知金(1ヶ月分)を貰う様にして下さいね。休業補償は無理です。 もし最初の分から異業種や場所の違う案件紹介なら1からの雇用契約に成ります。派遣か請負かをはっきりさせましょう!

  • <補足> ご自身に都合の良い情報を信じるのは無理はないですが、厚生労働省のパンフレットを見て下さい。 派遣労働者の皆様へ http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai15/dl/02a.pdf 派遣先の皆様へ http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai15/dl/04a.pdf 今回は派遣元の義務を果たして貴方に次の仕事紹介を行ったにも関わらず貴方が就業拒否をしたのです。就業機会の確保を断ったのは貴方ですから貴方の都合の良いように物事が進むほど世の中は甘くないです。 納得できないのなら、労働基準監督暑に聞く事ですね。 また、派遣スタッフは就業条件明示書を派遣元と派遣先で1部ずつ持っており。 派遣先とは一切契約関係が無いのですから、補足に書いてある①は派遣労働者には関係無いのではないですか。①のような物を見た事が有りますが、派遣先と派遣元で一部ずつ持つ物でしょう。私は、派遣先が派遣元から求められた契約書類を見れる立場に居たので偶々見た事があるだけです。 この知恵袋に書き込む人で多いのが「雇用主を勘違いしている人。」です。 貴方も雇用主を勘違いしている一人です。貴方は派遣元の従業員なんです、派遣先がどうなろうと貴方には関係無い事です。あくまでも派遣元の従業員なんですから、派遣先が終了し契約が残っている場合は別の派遣先へ行けば良いのです。 貴方は派遣元から仕事紹介を断ったので「自己都合退職です。」 派遣先が終了するが貴方は派遣元から解雇されてません。雇用関係は残っているのにそれを断ったのです。貴方は自己都合退職するのであって解雇されてませんので解雇予告手当ては貰えません。 貴方は職務命令違反をしたのです。派遣先異動を拒否したのです。 どこにも、貴方を解雇した事実は無く貴方が拒否して辞める事なので解雇横手当ては貰えません。 自分で断っていて休業補償を貰おうなんてご都合主義です。 貴方に払う、解雇予告手当ても休業補償も一切ないのです。

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