解決済み
労働基準法に基づいた、有給休暇について質問です。2012年11月中旬から三ヶ月の使用期間を経て、問題なければそのまま正社員になれる。という約束で、入社しました。 新しい会社で、細かい規定は労働基準法に準ずる。といわれています。 そこで、質問ですが、2013年6月に有給休暇をとりたいと思っています。理由は海外旅行です。旅行が趣味なので、できるだけ長くとりたいです。 労働基準法では6ヶ月経過したら、10日の休暇がもらえるそうですが、2013年1月の時点で、それまで働くという前提で、有給休暇を申請することは可能でしょうか? 早めに確定したいのはチケットの予約が早い方が安いからです。 詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
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事情は理解しますが、就業半年後に出勤率8率をみたしてはじめて時季指定の権利が生じます。 ですから、少なくとも8割を満たすことが確定した日にならないと有給休暇が発生することも確定しておらず、時季指定の権利そのものがない、ということになります。 ですから、5月ごろにならないと、時季指定する権利は発生してもいない、ということになります。 今、できるのは、根回しです。 根回しをしておくのはいいと思います。 根回しですから、権利行使などといった横柄な態度はとらないことです。
話をしてみるのはいいかとは思いますが、 有給休暇が付与されるには8割以上の出勤が必要です。 いまから5月中旬までに 長期欠勤をせざるをえない状況が起こらないとは言えません。 例えば仕事が休みの日に交通事故にあう、 ガンなど完治までに時間のかかる病気にかかる… 不謹慎なことを書きましたが、 100%無いとは言えないと言いたかったんです。 海外旅行ですから前もって予約をしなければならないのはわかりますが、 会社側も付与すると確定していない人にどうぞとは言えませんよ。 休みを取る旨だけ伝えて、 有給休暇が付与されれば有給休暇を使いたいと言うのではダメですか? ただ単に退職しないと言う約束だけではダメなんですよ。
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