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うつ病と解雇 助言お願いします。

うつ病と解雇 助言お願いします。主人が9月中旬からうつ病の為会社を休職しておりました。(診断書提出済み。期間は不明) 11月中旬に会社から面談の要請があった様ですが主人は何の返答も出来ず11/30に解雇予告通知書が送られていました。そして、12/末で会社を解雇されてしまいました。 理由は、 1..勤怠報告を怠り、無断欠勤14日に及ぶもの(当社解雇事由に該当) 2.出勤常ならず改善の見込みのないとき(当社解雇事由に該当) ・貴殿からの意思表示が明示されないこと 3.従業員が身体又は精神の障害により、業務に耐えられないと認められる場合(当社解雇事由に該当) 4.業務負担の増大(生産効率の低下) 主人は病気の為判断能力を失っており、私はフルタイムで働いているので、すべて主人が郵便物を受け取り隠しておりました。 土曜日にたまたま探し物をしていて会社からの様々な書類と共に未提出の医者の診断書(未開封)や傷病手当の申請書(医師捺印済み)などと共に発見いたしました。 ここまで話が進んでいては解雇は受け入れざるを得ないと思いますが、(と言うかもう解雇されていますが)こう言う場合退職金も出ないのでしょうか?明日主人の会社に出向いて事情を説明すると共に健康保険証などを返し、傷病手当の申請の事などを聞こうと思いますが、どのような感じに話をしたら良いのか非常に悩んでおります。 本音ではうつ病で休職中なのだから、どうしてこうなる前に別の方法で家族に連絡をとってもらえなかったのかと思いますが、今さらしょうがないので、今後の手続きの為に何も文句を言わず、ご迷惑をおかけしましたと穏便に事を進めた方がよいのか、アドバイスをお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    解雇が妥当…という話にはなるのでしょう。業務が原因でそのような状態になったのであれば何とかなるかもしれないですが。 鬱病なのにという思いはわかります。ただ、第三者にそれを理解しろというのは無理があります。当事者の一人である精神科医でさえ何も理解していませんから。だからって、第三者が傲慢でいいというわけにはいかないですが。 すぐにしておいたほうがいいのは、雇用保険の手続きです。ご本人ができればいいんですが、無理そうなので代わりにどなたかいればいいんですが。委任状があればご本人ではなくても大丈夫なはずです。 求職者給付(失業保険)はすぐに就業可能な状態でないと受給できませんし、傷病手当金と同時に受給することもできないのですが、病気などですぐに就業できない状態にある場合は受給期間延長手続きを取ると最大で3年間は受給を保留にすることができて、その間は休養に充てることができます。手続きについてはハローワークに問い合わせてください。その際にご本人が手続きできない状態であればそれもついでに相談してください。 延長中(休養中)は雇用保険から受け取れるものはありませんが、傷病手当金が最初の対象の日から1年半受給できます。「1年半分」ではなくて、「1年6カ月間は受け取れる」ということなのでご注意ください。 その他にはふたつほど。 傷病手当金とは別に医療費の補助を受けることができます。 自立支援医療(精神通院)を利用することで、収入によって異なりますが、基本的には本人負担分が1割になり、1か月間の自己負担の上限額が設定され、その限度額以上は支払わなくても良いということになる国の制度です。 都道府県、政令指定都市が行う様々な補助を受けることができます。 精神障害者保健福祉手帳というもので、症状の程度によって税金や公共料金、福祉サービスを受けることができます。 自治体の制度なので全国一律で同じサービスをうけらえるわけではないですが、中には医療費の助成をしてくれるところもあります。 また、求職者給付を受給する段になっても、手帳を持っていると就職困難者に当たり、所定給付日数が300日(離職時年齢が45歳位未満)とか360日(離職時の年齢が45歳以上)になりますし、一般の求人以外に障害者枠の求人いも応募が可能になります。 ただ、正直言って障害者枠と言っても、企業側は身体障害、知的障害のある方の雇用を見込んでいるようで、精神障害であると書類選考も引っかからないですし、そういう現状をわかっているのかハローワークで障害者枠を含めて求人の紹介をされたことは一度もないです。正直私なんかはそのまま就職できない状態が今も続いていて、そうこうしているうちに悪くなって引きこもったり、多少良くなったりを繰り返しています。今は少しだけいい時なので、こうして回答できている、と。一種のリハビリみたいなものなのです。 障害年金の受給が可能です。 初診から1年半が経過したところで申請が可能になります。初診から1年半経過しないと無理なのですぐにどうこうというものではないですし、障害年金と傷病手当金は同時には受給できず、障害年金を受給できるようになった場合は傷病手当金は打ち切られます。 厚生年金と基礎年金(国民年金)があり、初診時に厚生年金に加入していれば申請時に厚生年金に加入していなくても厚生年金からの受給になります。 自立支援医療と手帳については申請等は市区町村の福祉課など、障害年金は年金事務所ですが、障害年金についても福祉課で聞いてしまっても概要くらいは教えてくれると思います。 別にあなたのご主人は害者ですと言ってるわけではなく、使っていいものなのだから、遠慮しないで使いましょう。その方がお得です。と言ってるだけです。 解雇されたことや措置に不満がある場合は、専門家に相談するとかしたほうがいいかもしれません。 労働局 http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/ 総合労働相談コーナー http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html ハローワーク https://www.hellowork.go.jp/index.html 社労士会 http://www.shakaihokenroumushi.jp/ 行政書士会 http://www.gyosei.or.jp/ 司法書士会 http://www.shiho-shoshi.or.jp/ 日弁連 http://www.nichibenren.or.jp/ 法テラス http://www.houterasu.or.jp/ 初回の相談はどこも無料です。 ハローワークや福祉課への手続きなどをサポートしてくれる市民団体などもあり、そういった団体についても福祉課で把握しているはずですから、そういうことも聞いてみてください。 書いたほかにも国民健康保険料の減免もありますが、奥さまがフルタイムならそっちの扶養になればいいのか? いいなぁ。味方がいて。原因が他の家族全員の場合はどうしようもなくて困ります。(;_q))クスン

  • 解雇は不当であると思います。会社側の解雇理由を正当化するためには、会社は解雇を回避する努力をしなければなりません。たとえば配置転換をして問題を回避する姿勢を見せなければなりませんです。労働問題に詳しい専門家(社会保険労務士、弁護士)に相談すれば現状を回避することも出来るかもしれません。でも現実問題として、一度会社側にマークされれば裁判で覆したとしても会社でうまくやっていくことは困難であると思います。おそらく退職することになるでしょう。しかし退職することを前提としていても、退職金や解雇事由、有給消化などはきちんと労働法に従って処理されるべきです。会社側は法律遵守などは考えていないはず。専門家に相談されることをおすすめします。

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  • ↓ominous_curveへ うつ病歴15年だけあってさすがにその方面は詳しいな。感心するよ。 いっそのこと「うつ病」でカテゴリーマスターになればいいと思うよ。 「退職」の」カテマスにはあんたは向いていないよ。 ごめん間違ったうつ病歴は17年だったな。

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  • 〉こう言う場合退職金も出ないのでしょうか? 退職金は就業規則(退職金規程)の規定により出るものですから、ここに質問しても意味がありません。 「就業規則では『……』となっているが――」という質問ならともかく。 なお「傷病手当金」と「傷病手当」とは別の制度です。

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