残業代が付かないのは「管理監督者」の立場のものです。 管理監督者イコール管理職ではありません。 管理監督者とは「経営者と一体になり人事権を含めた経営に対しての権限があり自分の労働時間に対しての裁量権がありそれに見合う賃金(報酬)があるもの」を差します。 この中の自分の労働時間に対しての裁量権があるから残業代は必要ないということになるのです。 しかし裁量権があるなら遅刻や早退しても賃金のカットはあってはなりません。 これがあるとそれは自分の労働時間に対しての裁量権があるとは言えません。 また部下が残業しただけで抜かされるような賃金はそれに見合う賃金とは言いません。 こういう知識がない労働者が主任だから...管理職だから...という言葉で騙されて残業代は出ないんだと思っているだけです。 主任で出るか出ないかはその会社次第ですが上記の管理監督者の定義に当てはまらないのであれば残業代が支払われないのは違法となります。 ただし日本の法律には「権利の上にあぐらをかくものの権利を保障しない」という考えがあります。 つまり自分が管理監督者の立場ではないから残業代は必要であると主張しなければ法律では保障しないわけです。 例えば数年前にマクドナルドのある店長さんがあまりの残業時間の多さに疲弊して過労死寸前まで追いつめられていましたが管理職ということでまったく残業代が支払われていませんでした。 この店長さんは個人でも加盟出来る地域労働組合の「東京管理職ユニオン」に相談し裁判を起こして事実上の勝訴を勝ち取っています。 事実上というのは一審で勝訴をしてマクドナルド側が控訴しています。 ただしマクドナルド側は勝てる見込みがあって控訴したわけではなく判決が確定することを恐れて控訴して和解で解決しています。 その和解金は請求額のほぼ満額だったと聞いています。 和解もどちらに転んでもおかしくない場合の和解では満額などということはまずありません。 判決まで行けば間違いなく敗訴が確定するので満額で和解したわけです。 それ以外にも過去に大手銀行の管理職数人に総額数億の残業代の支払い命令がでた判決などもあります。 あなたの弟さんの主任の立場が管理監督者の定義に当てはまっていなければ残業代は必要になりますからそれが支払われていないなら違法ですがそこであなたの弟さんがそれを主張するかどうかです。
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