解決済み
今年4月より失業給付金を受給しながら都立職業能力開発センターに入校したいと考えています。 昨年、出産のため退職し失業保険は延長の手続きをしてあります。 そのため、給付申請の手続きをすると一週間程度で給付が開始になるはずです。 職業能力開発センターへは4月5日入校のコースを希望しており、受付期間が1月7日~2月6日までです。 そこで、失業給付を受給しながら入校するためには、どのような手順をふめばよいのでしょうか? 以前、この場合は入校日に給付期間の3分の2以上の日数が残っていなければならないと聞いたことがあります。 ですが、出産を機に退職し延長申請をしているため、手続きをするとすぐに給付が開始されてしまいます。 職業能力開発センターの受付期間内にハローワークで手続きをすると、入校日には、給付日数が3分の1くらいになってしまいます。 やはり、その場合は受講中に給付金をもらい続けることはできないのでしょうか? どなたかお分かりになる方ご教授願います。
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職業訓練校に応募できるのは、求職者給付(失業保険)を受給する資格があれば誰でも応募できます。受給日数の残りが2/3以上なければだめということではないと思います。 給付日数の残りが少ないよりは多い方が合格しやすいということです。ただ、それも公式的には所定給付日数が151日以上あって、残りが1/3より少ないと明確に区分が下がるということのようで、所定給付日数が150日以下の方は残りが1日あれば同じ区分に分類されるようです。 ですので、スケジュール通りなら、応募することは可能だと思います。 まあ、ごちゃごちゃ書いても仕方がないので、ここを見てください。 失業保険の計算と上手なもらいかた http://koyou.tsukau.jp/ ここの「職業訓練校へ通うには」の一連の記事を読んでみてください。上のことも書かれています。 こんな回答しやがって。又聞きじゃねぇか! そうです、所詮はみんな又聞きなのです。ただ、ハローワークに電話で聞くか、いろいろ探してみるかというような違いです。ハローワークに聞くくらいなら、ハローワークにご自分で聞きましょうとアドバイスします。それが一番間違いがないのです。ハローワークは場所によって違うので。下手したら同じハローワークなのに職員によりいうことが違います。微妙な話は二人以上の職員に聞くことをお勧めします。
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