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退職の方法について教えていただきたいです。 市民病院看護師です。 今回、一身上の都合により、退職を直属の上司にお願い…

退職の方法について教えていただきたいです。 市民病院看護師です。 今回、一身上の都合により、退職を直属の上司にお願いしました。 以前から、 「半年前に言ってほしい」 と言われていたので、先日6月30日付けで退職をお願いしました。 翌日… 「もう、来年度分の採用を決めているので、中途退職は出来ません。退職するなら来年の3月です。」 と看護局から言われてしまった様でした。 正直あと1年は待てません。 当方、現在38歳(今年39)で今の病院に高校卒業と同時に入り、働きながら準看、正看をとり今に至っています。 年齢的に遅いので少しでも早くと思っております。 退職理由としては、まぁ様々ありますが、上司には「もっと今の職場の専門知識を広げたい。」という事になっています。 病院(看護局側)の言い分も分からないではないですが、ここ何年か迷って迷ってやっと出した結論なので… 職員組合とかに相談してみてもいいものなのか… 直属の上司には納得いっていない旨は伝えましたが、局のほうに行っているかは不明です 。 どういった方法なら6月の退職へむかえるでしょうか?

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回答(1件)

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    問題は就業規則です。就業規則に中途退職は認めないということが明記されているのであれば無理だと思います。 現実的に考えて、年度中途での退職は認めないなんて話を就業規則に記載して当局が認めるとは到底思えません。何らかの条件付きであったとしてもです。 6か月前にというのも同様です。法令上は労働者側から退職通知をするのは2週間前、使用者側は30日前です。 退職の通知は極端に言えば法令通りに通告すればあとはなんと言われようとも辞めたいときに辞めることができます。通知した退職日に借り受けている制服や支給品、健康保険証などを返却し翌日から出勤しなければいいだけです。制服などを返却した際に一言「離職票などの書類をきちんと発行してください」と要求しておけば、請求された退職書類を速やかに発行するのは使用者側の義務と言うか労基法で発行しなさいということになっているので発行せざるを得ません。無視すると罰金もあったような…。 穏便に退職できるかどうかは職場の慣習の話なので、ご自身で出来ないようなら、社労士や行政書士を間に立ててもいいと思います。とりあえず、相談だけでもしてみてはいかがでしょう? 弁護士会、行政書士会でも初回の相談は無料です。 労働局 http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/ 総合労働相談コーナー http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html ハローワーク https://www.hellowork.go.jp/index.html 社労士会 http://www.shakaihokenroumushi.jp/ 行政書士会 http://www.gyosei.or.jp/ 司法書士会 http://www.shiho-shoshi.or.jp/ 日弁連 http://www.nichibenren.or.jp/ 法テラス http://www.houterasu.or.jp/

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