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社会保険について質問です。 11月末で長年勤めた会社を退職し(正社員でした)、12月から 派遣社員とし

社会保険について質問です。 11月末で長年勤めた会社を退職し(正社員でした)、12月から 派遣社員とし社会保険について質問です。 11月末で長年勤めた会社を退職し(正社員でした)、12月から 派遣社員として働き始めます。紹介された就業先は短期の就業なので、 3月中旬ごろまでの予定です。 その後も続行して別の就業先で働こうとしているのですが、 例えば、3月15日まで前の就業先で働いたとし、3月25日から次の就業先で 働くとすると、この間の10日間の社会保険はどうなるんでしょうか? 短期でも国民保険に切り替える必要があるんでしょうか? 無知な者ですがよろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    派遣会社を変えるのであれば、切り替える必要はありますが、ほとんどの方は手続きしないでしょう。 もしその2週間ほどの間に急に病院に行く必要があっても、派遣会社で入っていた保険の資格を 失ってから14日以内であれば、国民健康保険の手続き前のものであっても、 きちんと保険証を持っていた扱いで治療を受けられます。ちなみに国民健康保険は 月末に被保険者でなければ、一切お金を支払う必要はありません。 同じ派遣会社で引き続き仕事をするのであれば、1ヶ月間は保留にでき、 次の仕事が決まったら前の保険で継続できます。しかし、仕事をしていない期間に 保険証を使用することは禁止されていると思います。

    2人が参考になると回答しました

  • 前勤務先と新勤務先との間に空きの期間ができるようであれば国民健康保険の手続きをしておくのが無難です。 (法的には義務ですし-国民皆保険) 誰にでも万が一はあるものですから保険証があったほうが安心です。 なお、保険料については(熱くなっている回答者の方もおられますが)、お問い合わせのケースではかかりません。 公的医療保険制度(いわゆる健康保険)では、毎月月末に加入している保険にその月1か月分の保険料を支払うこととなっています。 したがって、15日から加入して25日にやめる、のであれば保険料は1銭もかかりません。

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  • 国民皆保険の法律があります。たとえ何日であっても続いていなければいけません。↑月末に国保の保険資格が無ければ保険料を払わなくてよい。こんな事があるはずがありません。月の途中でその保険を使って受診した場合の7割りは誰が払うんですか。スイマセン、文句を言うつもりはありません。 例ですがその間に大きな病気や怪我をした場合、無保険となり正規の形で加入するより何十倍もの医療費を払うことになります。 また、正常な身体でないと次の会社も雇いません。

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