教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

有給休暇について

有給休暇について有給休暇について教えてください。 自分の付与される有給休暇について調べた所、 継続勤務年数 0.5年で、10日。 1.5年で、11日。 2.5年で、12日。 3.5年で、14日。 4.5年で、16日。 5.5年で、18日。 6.5年以上で、20日。 とありました。 で質問です。 無遅刻無欠勤で、6.5年、継続勤務したら、有給休暇は「10日+11日+12日+14日+16日+18日+20日=101日」 の合計、101日はお休みをもらえるということでしょうか?

補足

なるほど。2年で時効。さらに一年で最高40日しかとれない。ここがポイントですね。

続きを読む

188閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    6年半で言えばそうなりますね。 ただ、1年間で行使できる有給休暇は、法律上40日が最大になっています。それは、有給休暇は半年なり1年が経過した翌日に最高20日発生します。そしてそこから時効が2年ですので、3年目にはその有休は消滅します。 言葉では説明しにくいんですが、平成25年の1月1日に入社したとします。その年の7月1日に有給休暇が10日発生します。この有効期間は2年後の平成27年6月30日まで。 しかし、平成26年7月1日にさらに11日発生していますから、前の10日を1日も使っていなければ、平成26年7月1日からは、21日有休があることになります。 さらに平成27年7月1日になると、最初の10日が消滅し、新たな有給が12日発生しますので、23日・・・となっていきます。 なので、重なるのは2年分のみですので、最高で40日。となるわけです。 ◎補足を受けて だいたいその通りです。しかし、法律で決まっているのは最低基準ですので、会社によってそれ以上(40日以上)にしても全く問題はありません。まあ、あまりないですが。

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

休暇(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる