解決済み
休憩無しの26時間勤務。労働基準法違反。障害者入所施設で働く生活支援員です。早・日・日宿・遅の4シフトせいで主に入浴・食事等の生活介護をしておりますが、 まともな休憩時間が一切ありません。食事も数人介護しながら自分の食事を済ませる、といった状況です。 用事で外出したい時はその日の勤務者と相談して施設を抜けるといった状況で、もちろん上司に外出許可を取ります。 日宿とは日勤+宿直で朝8:30出勤後は夕5:15まで日勤扱い、それ以降は宿直に切り替わり夜勤手当4500円が付き 次の日の10:15が退勤時間となり明けの日で日勤扱いの賃金になります。 日宿以外の3勤務も8時間労働で一切休憩無しも厳しいのですが、日宿に至っては日勤者と共に出勤してから次の日の 10:15まで一切まともな休憩が取れません。もちろん夜中0:00には巡視があり、利用者さまが起きていればそれなりに 対応をしております。急な失禁や発作などにも対応が必要です。これは悪質な労基法違反だと思うのですが。 ただタイムカードも無く、書類上では休憩時間は小まめに取っているという内容になっているそうで監査も通ってしまいました。 何とか改善したいのですがどのような書類をそろえ監督署に申請したらよろしいでしょうか?適切なアドバイスをお願いします。 なお、匿名ではなく自分は堂々と名乗って申請する覚悟でいます。
回答を下さった方々、ありがとうございます。やはり違反にはなると。ただ先輩方も施設に訴えたそうですがダメで。その理由、同じ法人のケアホームで宿直をなくし夜勤とした段階で手当が下がり、次の日「明け」としての勤務が休日扱いになった敬意があり、そのような勤務体制なるか今のままか選択させられた、との事。結果、更に追い込まれる可能性が。でも私は、せめて休憩時間だけでも確保出来ないかと。
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休憩については労働基準法ではっきりと定められています。 労働基準法第34条 休憩 「使用者は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、 8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の 途中に与えなければなりません。」とあります。 ただし、労働基準法第34条 休憩の解説分に、「自由利用の原則」と いうのがあり、「休憩時間は、権利として労働から離れることを保障した 時間であるため、その休憩時間を自由に利用させなければなりません。」 とあります。 質問者様は休憩時間にも、常に仕事がついてまわるみたいで、「一切まと もな休憩が取れません」ということですね。 これは労働基準法第34条違犯ですよ。 「書類上では休憩時間は小まめに取っているという内容になっているそうで 監査も通ってしまいました」---->かなり悪質ですね。 「匿名ではなく自分は堂々と名乗って申請する覚悟でいます。」とおっしゃる 質問者様は立派だと思いますよ。 だとしたら、労働基準監督署に必要なのは、障害者入所施設の勤務の実態 (悪質な休憩時間等)を記した書類(メモでokです)、それと質問者様の証言です。 それがあれば大丈夫ですよ。 質問者様、理不尽には負けずにがんばってくださいね。応援していますよ。 **************************************************************** (補足)を読ませていただきました。 「せめて休憩時間だけでも確保出来ないかと。 」-----> これは大事なことですね。勤務の改善も大事ですが、そのために手当が下がったり、 更に追い込まれるのも問題ですね。 しかし質問者様は「匿名ではなく自分は堂々と名乗って申請する覚悟でいます。」と おっしゃっています。今回はその立派な考え方、お覚悟で労働基準監督署に訴えて ほしいですね。せめて休憩時間の確保のためにも。 労働基準法第104条2項 「労働基準監督署に申告したことを理由とする解雇は禁止である」とありますので、 その点は大丈夫ですよ。 質問者様、悔いの残さない行動をして下さいね。
休憩とは完全に労働から解放され労働者が自由に使用できる時間ですので、現状では外出時以外は全く休憩が取れていません。宿直の許可要件では、頻度の少ない巡回の結果、対応の必要な場合は自ら対応せず、対応のために待機している人に連絡することになっています。休憩時間が不足していることと、宿直の許可基準が守られていないことを労働基準監督署に申告すべきです。 それ以上に、介護施設としての許可基準が守られていませんので、都道府県の所轄部署に公益通報の方式で情報提供しましょう。通常の監査では書類審査だけですが、公益通報があれば内偵により証拠を収集し、立ち入り調査することになっていますので。
まず 労働基準局に 電話相談してみたらいいと思います 電話すると話を聞いてもらえますよ そこから どうするか判断してもらったらいいと思います
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