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質問させていただきます。(長文になります) 急な人事異動、転勤のため退職したいと 考えております。実は明後日から新しい …

質問させていただきます。(長文になります) 急な人事異動、転勤のため退職したいと 考えております。実は明後日から新しい 職場に行ってくれという話しでしかも かなり今いる職場よりも遠くなります。 保育園の関係上迎えに行くのが困難になります し急に言う事で有無を言わせず考える余裕も 与えない会社にも悪意さえ感じます! そこで質問なのですが 一、転勤拒否をし退職を申しでて 転勤初日予定日より有給を消化したいの ですが可能か。 二、原則退職は一ヶ月前に伝えなければ ならないので会社がそれを理由に急な退職は 認められないと言われた場合それに従わなければならないかの二点になります。 よろしくお願いします!

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    一、転勤拒否の場合、一気に退職まで申し出てしまうよりも、「処遇を会社に一任する」ことでいいのではないかと思います。 その結果が解雇(=クビ)である場合は失業給付の面が有利になり、仮に履歴書に「会社都合退職」と記すにしても、きわめて不都合な土地への転勤命令が理由であったことで一貫されるまでです。 会社が問答無用の即時解雇である場合、労働基準法の定めによって30日分の(平均)賃金は権利が保障されていますから(=「解雇予告手当」といいます、同法20条)、有休消化との併用は無理であっても、当面の「路頭に迷う」ことへの備えにはできます。 ただし、以上は会社に良識があってのことで、法律が定めていても有休や解雇予告手当を平然と無視する職場の相談は後を絶たないです。権利と実際とのズレが確実に存在しますので、「可能かどうか」のお尋ねに確実なことを申し上げ切ることは何人にも出来ないのです・・・ 二、質問者さんが自主退職を焦る理由が分からないです。退職が成立したら路頭に迷うだけに、会社がちゃんと有休消化を計算してくれることへの保証がないうちは、自ら辞めるのではなく、会社側の出方をうかがってみてからでも遅くはないと思います。 ※ご質問にも一応お答えしておきますと、最終的には退職の意思を申し出てから2週間で、会社が認めないと言い張る中でも辞めていけるだけの根拠が民法にはあります(同法627条)。 円満退職としては、会社の言い分というか要請に従うまでです。上記の民法を主張するには地域の弁護士などからよく作戦を伝授されておくべきで、付け焼刃的に身につけた知識で主張すると事態が泥沼化する元です・・・

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