解決済み
失業保険、このケースは不正受給ですか?現在失業保険を受給し、求職活動をしています。 その一方、在宅で仕事をしていて、もちろん仕事をした時間を認定日に申告しています。 ただ、報酬が入金されるのが失業保険の給付が終わった後になりそうなのです。 (先方の経理の関係、とのことでした。年をまたぐのでいろいろ予算の調整が必要なようです。) この場合は、不正受給になるのでしょうか?
ちなみに、失業保険給付中に収入があると、どの程度受給額から差し引かれるのでしょうか?また、すでにもらった給付金を返還する可能性はあるのでしょうか? 上に述べた仕事の報酬が、結構な額に(受給額と同等か少し上回る程)なる見込みです。
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申告していれば不正な受給にはなりません、過去の回答に使ったものですが参考になれば。 (1)(収入の1日分-1296円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給 (2)(収入の1日分-1296円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給 (3)(収入の1日分-1296円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない 1296円は変動しますが、24年8月から25年7月までの離職者に適用されます。 これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円。 バイト代5000円-控除額1299+基本日当5762=9463円 賃金日額10100×80%=8080円 9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
不正受給です。 あつかましいのもほどがあります
拝見しました。 現在、求職活動中であり、その合間に在宅にて仕事をしたとの事ですね。 安定所に対しても、適切に申告されているようなので、特に問題はないと思われます。 なお、入金される時期については、特に問題がないように思えます。 必要に応じて、安定所の担当者からの指示を受ければ、不正受給とはならないと判断します。 不正受給とは、申告もせず、重複して報酬を得ることが問題であって、適切に申告していれば問題はないです。 補足確認しました 失業保険受給中の制限については、雇用保険法第19条に明記されています。 ここで記載するには回答文の制限がありますので、自身でお調べください。 なお、基本手当の受給期間中のアルバイトは、週20時間以内であれば雇用保険法上の就職とはみなされないのが原則となります。 仕事をした時間と報酬については上記規定を確認すればよろしいかと思います。 繰り返しになりますが、適切の報告していれば、問題ないものと思いますが、見込み等を知り得たい理由が不明です。 認定日に申告していれば安定所の担当者からの指示を受けているのではないでしょうか。
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