解決済み
☆今,司法書士試験勉強:「会社法」「募集株式の発行」の所 の勉強をしています。 次の点につき,どなたか教えてください。1(1)会社法第199条は,一般の募集株式発行に関する原 則規定を置き, (2)会社法第202条は,「株主に募集株式を割り当て る旨」を定めれば,募集株式の株主割当ができる旨定 めています。 2 ここで,(1)会社法第199条と同第202条の関係で すが,会社法第199条の決議は,会社法第309条2項 5号により株主総会の特別決議である。 (これ分かります。) (1)ところで,会社法第202条の事項の決議は,株主総会 の特別決議なのでしょうか。それとも,普通決議なので しょうか。 (2)テキストには記載されていません。 3 次に,1(1)の一般募集株式と1(2)の「株主割当」 との関係ですが,ある株式会社が一回の募集株式を発行す る場合に,一部は株主にも割当て,残部は一般募集とする ことができるという意味なのでしょうか。 (1)それとも,第199条と第202条は,別々の関係で, 一般募集株式の発行の場合は,全部の株式を一般募集と し,それとは別の機会に株主割当ての募集株式を発行す ることができる,という意味なのでしょうか。 (2)テキストには記載されていません。 4 どなたか教えてください。
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2.募集事項の決定の際に、「株主割り当てによる」事を決議するのですから、定款に特別の定めのない非公開会社で株主総会決議を要するのであれば特別決議によることになります。 普通は、株主に特段の不利益がないので、定款に取締役会ないし取締役の決定に委ねるものと定めるでしょうね。 3.株主割当というのは、持株数に応じて株主に割り当てるという方式ですから、同一の募集の中で公募と併存する事はありません。 ただ、同時期の募集でも募集要項を2回定めれば、一般公募でいくら、株主割当でいくら、というような歯根調達は可能です。
あ、うろ覚えですみませんが。。 非公開会社は、 原則としては特別決議で。 ただし、 第三者割当ては特別決議、 株主割当ては定款で 取締役会に委任も出来ます。 公開会社では、 原則としては取締役会の決議で。 ただし、 第三者への発行の場合が有利発行の場合の時は株主総会特別決議となります。 こうしてザックリ覚えた方がまずは整理されやすい気がしてます。間違えてたら恥ずかしいので、あくまでも参考程度にして下さい。
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