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賞与について 社員として基本給25万、夏冬賞与各1ヶ月分の雇用契約で働いておりますが、1月15日を以て退社することにな…

賞与について 社員として基本給25万、夏冬賞与各1ヶ月分の雇用契約で働いておりますが、1月15日を以て退社することになったのですが、12月冬賞与が出ません。本社総務に問い合わせた所、私の上司から、私へは支払わなくてよいとの返答が来たため振り込んでいないとの事だったのです。他の社員には支払われてるそうです。もし支払われない理由に退職が関係するならば支払われないのはやむを得ないのでしょうか?今まで業績を頑張ってあげて、賞与をもらえるものと思っておりましたので唖然としております。詳しい方アドバイスお願いします!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法律では、賞与の支払い義務は定められていませんが、就業規則や労働契約で「1か月分支給する」などとあらかじめ額が確定しているのなら、賞与ではなく賃金になりますので、決められた支給日に支払わなければなりません(昭和22.9.13基発17号)。 あらかじめ額が確定していないのであれば、支給後すぐに退職するとしても、そのことを理由に不支給とすることはできません。というのも、賞与は、通常、過去の実績・成果に対する報奨 将来に対する期待として支払われるものであり、判例(ベネッセコーポレーション事件)では、将来に対する部分は2割の範囲内としていますので、就業規則(賞与規定)に減給規定があったとしても、不支給とすることはできず、2割の範囲内でしか減給できません。 普通の人は、こんなこと知りませんので、法律ではこうなっているということを教えてあげ、賞与を請求することです。

  • 簡単に。 賞与に関してはその会社独自の物ですから、会社の規定次第としかいいようがありません。 賞与は法的に支払う義務がありません。

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