解決済み
仕事の事で、疑問に思うことがあったので質問させてください。 美容師として働いてるのですが、職場から補正下着を勧められて困ってます。 オーナーは店に、ほぼ出ることもなく、どうしてもして欲しい方の時にだけ出てます。 その他は、補正下着の仕事をしているみたいなのですが、お客様とのコミュニケーションを取るために、食事会や、遊びに行ってるような感じです。(店長も同じように、半日行ったりします) 好きだから、そのような仕事の仕方もあるのは良いと思うのですが、補正下着の仕事を解ってもらうために、従業員にまで試着をさせて、高額な金額を提示され、月々いくら払えるのか、何年払いだとか急に言われる事に、疑問を抱いてます。 (マルチ商法なので嫌なんです。) 買うとは一切言ってないですし、断ったのですが、その後も着た方が良いよ!綺麗じゃなくて可愛そうとまで言われます。 私としては、美容師の仕事をしたいので、技術など見て覚えたいのですが、それも難しく、練習も営業中しか出来ないので、技術も覚えれないことが、嫌になりました。 近々、結婚も考えていたので、良い機会だと思い退職を決意して話ました。 社則には、何ヵ月前に退社を報告するなどは書いてないので、1ヶ月後に退社を希望したのですが、3ヶ月前に希望出さないと無理ですと言われました。 引っ越しして、転職も考えていたので、3ヶ月は難しいと話したのですが、取り入ってくれません。 労働基準局に、相談に行こうかとも、悩んでいるのですが、どうやったら早く円満に、辞めれますか? 色々と書きましたが、答えてくださると助かります。
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美容室経営者です。 残念な職場ですね。経営者はもはや美容に心はあらず、マネーゲームで美容はできません。 「着た方が良いよ!綺麗じゃなくて可愛そう」などとは、大きなお世話というものです。 僕も昔、勤めていた店の経営者がサイドビジネスで外車の中古販売を始めた事があり、スタッフにまで購入を求め、お人よしなスタッフは買わされていました。 あんな金の亡者の様な経営者にはなりたくないと、本当にそう思いました。 この様な本業から逸脱したビジネスを経営者が勝手にするならまだしも、従業員に購入を押し付けるなど言語道断、一刻も早くまともな職場に移られるべきです。 もちろん、円満退社を望むのであればサロンの事情も考慮して3ヶ月ほど前に申し出るのが常識的かつ良心的であると思います。 しかし従業員に本業と関係ない製品の押し付けをする様な、反動特性を有する雇用者に常識を当てはめても意味は無いと思います。 さて、人と人が揉めてしまったときは最後は法律で決めるしかありません。 労働基準法では任意退職(あなたの意思での退職)における月給制の労働契約の解除は、原則として月の前半に申し出たときは月末に、月の後半に退職を申し出た場合は翌月末に退職が成立します。 まずは、経営者に、 「労働基準法では、本月後半に申し出た退職は、来月の月末に成立することになっています。私は一刻も早く退社したいので、いくら無理をいわれても来月後半を最後に以降は出社しません」 とはっきり言うか、若しくは文書で来月末日での退職希望を提出してください。書き方はあなたの名前と日付が明確であれば有効です。 また、仮にあなたが約束をやぶって急に行かなくなったとしても、それは道徳的には好ましくないことではありますが、 法的には未払いの賃金は全額受取る権利があります。 ザックリと説明すると、どのような社則があっても、どの様な辞め方をしても、「働いた分の給料はもらえる」 と考えてください。 もし、あなたとオーナーが合意すれば、「明日辞める」のでも「1年後に辞める」のでも、当事者同士の自由で構わないのですが、合意に至らないときは法律で定められた 「翌月末日の退社」 で押し通して大丈夫です。 今の段階では、オーナーはあなたに「3ヵ月後までいてくれないと困る」と強情な交渉をしているに過ぎず、それだけでは違法ではありません。 労基に駆け込むのは、オーナー側から、「どうしても1ヶ月で辞めるなら給料は払わない」 だとか、 「今すぐ出て行け」 などと、違法な事を言われたときにした方が良いでしょう。
辞めるつもりなのですから思い切った行動に出ることはできますよね。 「3ヶ月前に希望出さないと無理ですと言われました。」などと無茶苦茶なことを言ってくるのですから、労働基準監督署に相談してみてください。法律上は退職願は2週間前に提出すればいいことになっています。(年俸制だと3ヶ月みたいですけど、美容師さんですと月給制ですよね?) たとえ社則に3ヶ月前と書かれていても、それは努力目標であって法的拘束力はありません。なのに社則にさえ書いていないなんて無茶すぎます。 あなたにどうにかしてマルチ商法の補正下着を売りつけるのが目的なのだと思います。(絶対に買っちゃいけませんよ) マルチ商法の勧誘についても労基署に相談してもいいでしょうし、これは別に消費生活センターに相談&通報しておけばいいと思います。断っても何度も誘ってくるわけで、完全に違法勧誘です。 消費生活センターに相談の上、そのマルチ商法の本社に苦情を入れてもいいと思います。
syuji00727さんの回答はすばらしいのですが、労働基準法で決まっているのではなく、民法627条の規定です。 月後半に申し出たら次の月末に退職が成立するというのは、賃金計算期間の後半ということになり次の賃金計算期間締日に退職が成立するということです。 なお、完全月給制でなければ1項適用という見解は多く、なにがなんでもやめるのだという退職意思を表示すれば2週間後に任意退職は成立します。 円満に、ということはもはや考えないほうがいいと思います。 民法627条1項をたてに、1ヵ月後の合意退職を認めないのなら2週間後に任意退職が成立するがそれでもよろしゅうございますかとかましてやればよろしい。
大変な職場ですね。 円満に辞めるというのは難しいかもしれません。 社則に3か月前に希望出すことと定められていないのなら、それに従う必要はありません。ただの経営者のわがままだと思います。 民法ではとくに社則に退社の申し出の期限が定められていないのならば、退職の申し出はいつでもすることができて、申し出から2週間後に退職の効果が生ずるとされていると聞いたことが有ります。 (すみません・・・あまり詳しくないので民法を調べてみてください) 従業員への強制販売はいろんな企業で結構行われていますよね。 社員としてはツライ所だと思います。 強制販売についても労働基準監督署へ違法だと訴えたい位ですが、現実にはそれをすると会社に居られなくなる問題がついてまわっているような気がします。日本独特なものですかね? 経営者へ「1ヵ月後に退職したい。自分の都合もある。もう次の勤め先が決まっている。聞き入れてくれないなら労働基準監督署に相談に行くつもりだ」と強気で言ってみてはどうでしょう。 とにかく自分に有利になるように話をするしかないと思います。
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