解決済み
職場との業務委託に関して不明な点があります。労働時間、残業、休みなど、退職時期など現在整骨院で業務委託として働いていますが、契約に不明な点がありましたのでご質問させていただきます。 以下、私の現状です。 ・1日の労働時間は9時間(準備のため半強制的に開始1時間ほど前に出勤、診療終了後毎日30分程度の残業、昼休憩2時間)。休憩抜きでトータルの拘束時間は約10.5時間程度。 ・休みは4週6休シフト制。 ・給料は固定給。残業代はなし。 ・雇用保険、厚生年金、健康保険などは一切入ってない。 以上になります。 このような労働条件で業務委託と言えるのでしょうか。 また、入職して半年ほど経ちましたが、最近【業務委託契約書】という物を書かされました。 その契約書には『契約期間は○月○日から12ヶ月間とする。契約満了の1ヶ月前までに意思表示が無い場合、更に1ヶ月間これを延長し、以後も同様とする』 と書いてありましたが、1年もいるつもりなかったので、私は口頭で『この期間は守れない』と伝えました。 すると、オーナーは『期間は1ヶ月でも3ヶ月でも構わない。契約書には期間を入れなければならないんだ』と言いました。(コピーして保管している契約書には期間は12ヶ月のままのなっております。) 私は近々退職する予定ですが、このような場合、期間を全うしなければならないのでしょうか。それとも書面と違っていても上のような口頭での話し合いは認められるでしょうか。 詳しい方、ご回答の方お待ちしております。よろしくお願いします。
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kgc99321さん、この契約、労働契約に決まっています。 ・1日の労働時間は9時間(準備のため半強制的に開始1時間ほど前に出勤、診療終了後毎日30分程度の残業、昼休憩2時間)。休憩抜きでトータルの拘束時間は約10.5時間程度。 ・休みは4週6休シフト制。 これだけ指示されていれば十分使用者の指揮命令下にあり、十分労働者として認められます。立派に労働基準法が適用されると言うことです。 こんな業務委託契約書でもサインしてしまった以上契約期間は1年と主張されてしまいますが、“退職”する意思が固いのならば、退職届を出して退職すれば良いと思います(この整骨院長はまともに裁判を起こしてまで損害賠償の請求など出来ないと言うことです)。 その前に(退職の前に)残業代を全額支払うよう請求してやると良いと思います。支払わなければ所轄の労働基準監督署に「申告」すると言ってやりなさい。びっくりして早く辞めてもらいたいと思うかも知れません(解雇するかも知れないと言う意味ですが、この整骨院長はまともに解雇も出来ないかも?)。支払わなければ本当に所轄の労働基準監督署に相談に行くことをお奨めします。 こういう法律を守れない整骨院長には法律をバックに強い姿勢で対応しないと話合いなんかしても噛み合わないと思いますよ。
業務委託契約ということになってはいますが、実態は労働契約である可能性は高いですね。 中途解約の条項は入っていないようですが、中途であっても解約すればいいんです。1ヶ月前までに申し出ていればいいでしょう。 いつやめてもいいという約束は口頭であっても有効です。 仮にオーナーが口約束を知らんといい、中途解約に異議を挟んできても、裁判まではできますまい。裁判で争うということは、偽装請負であることが明白になり、オーナーにとっては裁判することがやぶへびになるからです。
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