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労働災害 申告

労働災害 申告運送会社の従業員(50代)が業務中にトラックの荷台から落ちました。 背中と腰から落ちたようです。本人は「大丈夫だ」と一点張り。2・3時間後に右足を引きずり出しました。 それでも本人は「大丈夫だ」と。 会社からは「病院に行きなさい」との指示。 本人は、事を大きくしたくないとの思いから「大丈夫だ。夜安静にしていれば治る」と言っています。 この場合の労災ですが、会社から病院に行けとの指示があるにも関わらず、従業員がその指示に従わず、病状が悪化した場合に、その責任の所在はどこにあるのでしょうか? 会社からの「病院に行け」との指示に従わず、病状が悪化したのは本人の責任かもしれませんが、そもそもの怪我は業務中です。 本人は事を荒立てないという思いと、安静にしていれば治るという考え方です。 この場合の労災認定はどうなるのでしょうか? 本人が我慢し続けたら、労災にはならないのでしょうか? 立場の弱い従業員側が安易に「自分の健康保険で対応する」と言ってしまうことはよくあることだと思います。 よろしくお願いします。

補足

quonoquiさん ありがとうございます。 翌日、本人は「歩けない」との事で、仕事を休み、病院に行きました。 前日に病院に行かずに、翌日に病院に行ったことによって、病状が悪化した場合は、悪化した部分も労災保険の適用になりますか? 本人は昨日は「様子を見たい」と思い病院には行っていません。←この判断は立場の弱い労働者にありがちな判断だと思います。 会社は昨日の段階で「病院に行きなさい」と指示をしています。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労災保険は基本的に医療保険ですから、まず治療を受けて医師の診断を受けるところから始まります。つまり、医療機関にかからなければ労災と認められる余地はありません(即死などのケースは除きます)。 本人が我慢し続けて病院にかからず、そのまま治ってしまえば、それっきりのことです。労災保険の出る幕はなく、いくら仕事を休んでも休業補償は出ません。 いつまでたってもよくならないので最終的に(たとえばひと月くらいたってから)病院に行ったという場合でも、おそらく労災に認定されるとは思います。しかし、事故から初診までにあまり日数が空いていると認定が難しくなる可能性があります。認められるとしても、労働基準監督署の調査を受け、かなりの手間と時間がかかることでしょう。さらに、すぐ受診しなかったことが本人の重大な過失と判断されれば、支給制限(保険金が満額もらえなくなること)を受けることもありえます。このほうが、よほど事を大きくしてしまうことにつながるのですが…。 なお、健康保険でかかるのは最悪の選択です。発覚すれば(たいてい発覚するのですが)、労災隠しを疑われてかえって会社に迷惑がかかります。 労災だろうが自分の病気だろうが、「とにかく医者にかかるのがイヤだ」という人もいます。対応が難しいところではありますが、やはり職場で災害が発生したら、無理矢理でも病院に連れて行くのが会社の責任だと思います。 【補足】 実際問題として、“受診が1日遅れたために悪化した部分”が医学的にきっちり確定できるとは考えられません。労災事故による負傷であることは明らかですから、普通に診療が受けられると思います。 1日様子を見てから医者に行くという程度の話なら、まったく珍しいことではありません。よくある話といってもいいでしょう。それほど気になさる必要はないと思います。

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