教えて!しごとの先生
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美容師さんの罰金制度について。 知人が美容師をしていて、罰金制度などがあり、おかしいと思うのですが聞いて下さい。 一…

美容師さんの罰金制度について。 知人が美容師をしていて、罰金制度などがあり、おかしいと思うのですが聞いて下さい。 一、お客さんに施術をしてクレームになった場合、お客さんに料金を返却した分は自腹で払う。 二、毎月、皆勤手当がもらえるが、有給を使うともらえない。 三、毎月の売り上げによってペナルティと言う名目で給料から天引がある。 四、お客さんからのクレームがあり、二週間の自宅謹慎と東京から千葉への転勤を命じられる。店長も千葉に転勤させられる。遠すぎて通えないため、退職。ちなみにクレームは、待たされたお客が店員の態度が気に食わなかったという小さなクレーム。 退職後、違う美容室に務める。 五、毎月スタイリストになるための練習代として15000円程度の支払いをするが、お店の売り上げが悪いと練習させてもらえない。練習代とカット用マネキン合わせて5万円ほどかかる。 六、休憩なし 七、一日の勤務時間は10〜12時間あるが残業代いっさいなし。練習時間などは含めない時間です。 八、お店でシャンプー、化粧品などの物販がありノルマがある。ノルマ達成しないと罰金。今月は一人で5万円売らないといけないが、アシスタントなので固定客もおらず、ほぼ売れない。 九、休みの日もビラ配り 人事に相談すると、『みんなそう言って辞めるんですよね。仕事もたいして出来ないうちは会社に貢献するのが当たり前じゃないですか?』 と言われ退職。 美容室はこれが普通ですか? これは仕方ない、普通だというものと、おかしい、訴えた方が良いという部分があれば教えて下さい。

補足

知人がかわいそうでなりません。 仕事辞めると、今月の給料はアシスタント代ではなく見習い代としてしかもらえないらしく、三万円ほどマイナスされるようです。もちろん練習代も引かれます。ノルマだけ逃れられたようですが、ひどすぎます。 あと、罰金制度は違法だと思うので、給料天引ではなく、自腹で払わせているので証拠としてはない感じなんです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    美容師だから普通です。 訴えてもいいですが、辞めた時だけですし、基本は変わりません。 もし、これを様変わりさせたらどうなると思います? 「美容師免許必須」「面接だけじゃなく技術試験あり」「店長クラスでカリスマでも給料格安」「現在でも供給過多なので、敷居の高い商売」ということになるね。 1、について拒否した場合に、ただでさえ経営が悪いところもあるのにそれだけの損害を出したわけだから、解雇理由として大きく跳ね上がります。払わせることは違法ですが、払わせないとなると、よっぽどの技術のある奴しか雇えない。 2、前に皆勤で「休んだかどうかではなく店に来て実際に作業をしてる事を皆勤手当ての目安とする」と書いてあるところもある。 つまり、休んでいてもただで手伝いにきていたら「皆勤手当て対象」で実際に労働せず店の出てこない有休は「皆勤手当てとしない」ということ。皆勤手当てそのものに法的義務がなく、どういった形を皆勤とするかは自由です。ですから、休んでる事になってない遊休であっても会社に実際に出ないと皆勤設定が出来ないのなら、皆勤ではない、、ということです。 3、ペナルティはよくないよね。でも言い方変えて「一部歩合制」となれば同じ事。 4、転勤自体も、転勤理由も問題はない。そもそも、転勤理由は会社の都合で出来ること。引っ越せばいいし、引越し代を会社が出す義務もない。茨城の田舎から毎日車で都心に通ってるサラリーマンも普通に居ますが、、。隣の県から通えない理由って? まあ、館山より下とかだったらわかりますが、それだって引っ越せばいいこと。ちなみに、店長は管理職なのでさらにきつい。 5、自分で納得して月謝を払ってるようなもの。別に断わってもいいんじゃないですか?解雇したら不当解雇だし。普通の会社で言うなら「外資系だけど英語喋れないので、社内の英語セミナー代払うが、仕事できなくて行けない。だからお金払うのバカらしいので英語覚えない」といってるのと一緒。そこでの地位と給料は一生雑用レベルになると思うけど、、。 6、取ればいいんじゃないですか?強引に。それで解雇されたら不当解雇だし。目の前のお客ほっぽって、周りがめまぐるしく働いてる中、悠々自適に休めば、、。これも5と同じ末路になるけどね。 7、これも同じです。残業代もらえるほどのお客は普通居ないし、利益も出ない。残業代払えるレベルになったら、高額美容室だらけと、チェーン店は倒産。美容師と働ける美容室が激減するだけ。 8、売れないものを売らないと給料の貰えない仕事だってあります。 9、店のためにやってることでしょ?その分利益につながってくる、、。 はっきり言いましょう。 全部「違法」です。個人で訴えるのなら訴えれます。 でも、違法をしないと、殆どの店が潰れます。だから、システム変更は不可能です。 これをやる代わりに、美容師界の技術と能力が各段に上がり、お客が高い金を出してくれるようになった、、。 個人で訴えるのは自由ですよ?でも、ほぼどこもそれが慣習として成り立ってるのが美容師です。 医者が患者のために、「時間外労働、有休取れない」というのをやることと同じように、美容師であることが、それが当たり前の世界です。木工関係の無形文化財の人間国宝に弟子入りして、なけなしの給料で一日中お客に売る木工を作らされた、、。 だから残業代払え、、といってるようなもの。あれだって違法と言えば違法ですよ。違法にしないためには、弟子に一切のお金を与えてはいけないことになります。それでは生活できなく弟子さえ育たない。 はっきりいって、美容師でまともにやってたら、雑用アルバイト一人居るかいないかの個人店が限界です。 今のチェーン展開できてるのは、最初にやたらに高い金をお客から取って、下っ端をやすくこき使ってるからです。 下っ端はそれでも入ってくるのですよ。会社の安定保護と技能を求めて、、。 だから、美容師でそれが気に食わないと思ってるのなら、自分で店出すしかないね。チェーンや複数人雇う美容室が、それだけで食っていくには、無理をしないと不可能であり、それが理解できず作業アルバイト意識で働いてくるような人を入れてる余裕なんてない。 補足回答 違法だから可哀想、、というのは意味が違います。法律で頭ごなしに労働者守れ、、という中で、強引なものやその仕事にそぐわないものや矛盾だらけでも法律は出来ています。 それに美容室関係と飲食店は殆どで大手でも違法だらけです。 友人は辞めない前提の話をしてるのでしょ?辞めるのなら辞めれば終わりですから、、。 つまり、法律どおり完璧に店がなったら、現実にマッチしない部分は、短い時間で下っ端が重労働を強いられる上に狭き門になり働けないことになります。だから、法律を完璧に守る前提でクレームでお金も貰えないとしたら、経営的困難によりそれ自体が解雇の理由になりえる事になります。 解雇のハードルが下がってしまいます。どこまでいっても普通の会社と違うと理解してください。金銭的余裕はありませんよ。 社長が豪遊してるように見えても、実際には従業員全員からはした金を集めた総数でお金持ちになってるだけです。 そして社長はそれだけの責任が発生します。 単純に言えば何度も言いますが「美容室で他人を育てるレベルの社員待遇で入れる」というのは、本当は不可能です。 よっぽどの高級なお金を取るカリスマ美容師が居る、高級な美容室ならありうるかもしれませんが、、、。 これも何度も言いますが、普通の会社員と比べて可哀想、、なんて思うことじゃない。 本来は労働者というより、一人一人が個人経営者のようなものです。 労働者形式にした方が、人が入りやすく安定する上に、美容室業界が活性化するからやってるだけです。 本当に法律で厳しくなったら「業務委託とか請負」とかの形になるね。 それこそ実力主義。労働者の枠から大きく外れて大変になります。 将来ビジョンも考えずに美容師やってると割に合わないのはあたり前。

    8人が参考になると回答しました

  • そちらのお店のルール”ということになります。 一般的なお仕事の方と比べれば違いもあると思います。 そのお店に勤めているのですから、そのルールに従う”ということが契約”ではないでしょうか? 入店時に同意した”ということでは? まあ、多少大げさや見解の違いもあるでしょう。 片方の意見しか聞いていないのですから! それだけ緊張感やノルマや残業や何やらを抱え、仕事をしているのが 美容師さん”ということです。 もちろん、そのようなお店ばかりでもありません。 そのお店のルールがイヤなら、他に行く”という感じになります。 *補足 お金を払っても、辞めさせていただけるのなら良いほうだと思います。 このような言い方は適切ではないかもしれませんが、そのお友達は”辞めたいといっているのでしょうか? それともただ単に、ぐち”としてあなたに話しているだけなのでしょうか? どんなにがんばっても、現在のお友達の立場で店のルールを変えることはできません。 イヤなら辞める。 辛抱し、全てを受け入れそれなりの立場になったときに、同じ思いの後輩を作らないよう尽力する。 という選択肢”になると思います。 裁判などで争ったところで、少々のお金はいただけますが、美容師になるために必要な時間を”無駄に使うだけだと思います。

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    2人が参考になると回答しました

  • 「美容室は、夢を持った人から搾取して経営が成り立ち、さらに搾取することで経営者がどんどん太っていく」と元美容師の友人が言っていました。誰も戦おうとしないし、毎年のように夢を持ち美容学校を卒業する人が入ってくるから、こんなことが通用するのだと思いますよ。しかし、法定国家である日本ではこんなことは通用しません。ただし、労働者が立ちあがり戦った場合の話ですが・・・。 1.クレームがあり返金したとしても、店が負うべきリスクであり、労働者である美容師に故意または重大な過失が無い限り、全額の賠償をさせることはできません。過失がある場合でも、4分の1程度に制限されます。店側が、過失等を立証できないのであれば、不当利得として返還請求することができます。 2.有給休暇を取得したことにより不利益を課すことは違法になります(労働基準法136条)。しかし、判例(沼津交通事件)では、有給休暇を取得すると支給されない皆勤手当額によっては合法としていますので、最終的には裁判をしてみないと分かりません(沼津交通事件では、皆勤手当の減額が月額賃金に対する割合が最大1.85%なら合法とした)。 3.売上を達成しなければ、法的根拠なくペナルティとして給料から勝手に天引きされることは、労働基準法24条違反となります。また、天引き額が決まっていれば労働基準法16条違反の可能性があります。就業規則に則り、懲戒処分として減給する場合でも、売上未達成を理由に処分することは懲戒権の濫用になる可能性が非常に高いです。ペナルティとして天引きする法的根拠が無いのであれば、不当利得として返還請求すればいいだけです。 4.クレームのため自宅謹慎を命じることは、就業規則の懲戒事由に該当していれば、懲戒処分可能だが、ささいな理由なら懲戒権の濫用として無効です。懲戒処分でないのなら、使用者の都合による休業になりますので平均賃金の60%以上の休業手当の支払いが必要ですから請求することです。店舗異動に関しては、業務上必要があり労働者の被る不利益の程度により可能になります。あなたの場合、とても通えないところに異動させるなど明らかの辞めさせるためにものであるとされたのなら、人事権の濫用として無効になります。 5.練習の費用を支払っているのに練習させてもらえないのなら、債務不履行として、支払った練習代の返還を請求することです。 6.労働者である以上、6時間を超える労働には、労働時間の途中に休憩を与えなければなりません。休憩を取れず働いているのなら、その分の賃金(割増賃金)を請求することです。 7.法定労働時間を超えているのであれば、残業代の支払いが必要ですから、請求すればいいだけです(労働基準法37条)。 8.物品販売のノルマ未達成ができない場合の罰金については、「3」に書いたようになります。 9.36協定を締結・届出、就業規則に休日労働させる根拠条文があるのなら、休日にビラ配りを命じることができます。もちろん、休日労働させたのであれば、割増された賃金を支払わなければなりませんから、支払われていのなら請求すればいいだけです(労働基準法37条)。 <追加> 店のルールに従うことが契約であっても、違法、公序良俗に反するものに従う必要はありません。どんなルールにも従うのが当たり前というのなら、それは奴隷でしかありません。人間、どんなに劣悪な環境でも慣れてしますので、自分が奴隷であるということに気づかなくなってしまいます。 そもそもこの店舗のルールを変える必要はないですよ。もう辞めるのですから、あなたの知人が、貰うべきものをもらい、取り返すべきものを取り返し、損しないようにすればいいだけであって、ルールを変える要求をする必要はありません。まぁ、それをきっかけにブラック美容院が潰れても自業自得でしかないですから。 裁判で争えば時間がかかると思われていますが、今は原則3回で終わる労働審判を利用することもできますし、あっせんという手段もありますから、美容師になるための必要な時間が無駄になるということはないですよ。 本人に戦う気が無いのなら、余計なことをしないことです。本人が戦いたいと思っているのなら、サポートしてあげてください。戦うと決めたのなら、お金がかかってでも弁護士さんなどの専門家に相談、依頼することです。知識があるのはもちろんのこと、素人では思いつかない知恵がありますから。

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