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バイトの研修期間中無給について

バイトの研修期間中無給についてコンビニでアルバイトをしているのですが どう計算しても研修期間中の給料が1円もありません。 研修中は最低賃金以下ですが自給が発生すると説明も受けました。 研修中だったため出退勤はノートに手書でしっかりしています。 調べたところ契約前ならば賃金の請求は出来ないとか? 私は研修期間が明けてから本部へ送る書類を記入し、捺印しました。 誓約書や契約書もその中に含まれていました。 この場合研修期間中の給料は請求出来ないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    よくあるのは、内定した学生さんを夏休みや冬休みに集めて、研修なんていうのがありますね。これは、長期間の雇用を保障する代わりの勉強会ですし、身分はまだ学生ですから社員でもありません。だから賃金ナシなんていうこともあるのでしょう。 さて、コンビニのバイトの場合、少なくとも雇う側だって5年10年という期間で雇用するつもりではないでしょう。中短期間の雇用で研修期間=勉強会扱いはあり得ません。せいぜい、最初の半日の職場見学とか職場説明会まででしょう。実作業にあたった時間は賃金の対象になり得ますから、請求するべきでしょうね。 そもそも、こういう労働者の使い方をしたら、問題を起こされるという認識が、コンビニオーナーになさすぎるんですよね。コンビニのバイトっていうのは、大昔の酒屋さんの丁稚奉公とは違うんです。分かっていないオーナーには、分からせるしかないです。

  • 研修って何をしていたのですか? (研修室にこもって)商品知識でも勉強していたのですか?それとも店に出て商品を売っていたのですか? 前者なら勉強、後者なら労働でしょう。前者なら賃金は発生しないかも知れませんが、後者なら賃金が発生します(労働契約書など無くても(暗黙のうちに実態から)労働契約を交わしたことになります。給料支払を請求出来ると言うことです)。

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