教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

来月で退社するのですが、有給が使えないと言われました。

来月で退社するのですが、有給が使えないと言われました。運送会社で、パート事務で週3日、1日5時間の勤務です。給料明細書に21日有給残と記載されています。契約時間は8時間と記載があります(5年前は週5日の8時間勤務でした)。不況になり、4年弱前からパートの勤務時間を減らされ、月平均12日×5時間の60時間程度になりました。3カ月前に、労務担当に聞いた時、有給は使えないと言われ、岐阜の本社に聞いたら、その支店の指示に従って欲しいと言われました。 12月は年末休みがある為、10日位の勤務になると思いますが、5日でもいいので有給を使用したいと思っています。 繁忙期と人不足で、無理だと言われたら、労働基準局などに相談すればよいのでしょうか? 昨年の12月、社員の事務員は一カ月有給を使用し退社しています。 また、主人は10人未満の運送会社に6年勤務していますが、個人会社に有給の制度はないと思っているようで、日給制の大型ドライバーですが、残業手当、退職金も出ない会社は、有給制度がないのでしょうか?宜しくお願い致します。

続きを読む

514閲覧

1人がこの質問に共感しました

回答(3件)

  • ベストアンサー

    「有給が使えない」とは考えられないようなことを言う会社ですね。 法律を何だと思っているのでしょうか? 有給が残り21日残っていて来月末で退職ということですよね。12月は 年末で普通の会社は28日までで、(土)、(日)が休みなら、労働日が 19日間です。 質問者様は上記の条件の中で退職するわけです。一番いい方法は、 引き継ぎで1日出勤して、あとは全て有給を取得することですよ。 法的には何の問題もありませんよ。 少し法律の説明をさせていただきます。 労働基準法第39条 「使用者は、年次有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければな りません。労働者が有するこの権利を時季指定権といいます。(時期で はなく時季です)請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の 正常な運営を妨げる場合は、他の時季に与えることができます。使用者 が有するこの権利を時季変更権といいます」。 まず覚えておいて下さい。年次有給休暇というのは、会社が与えているもの ではありません。法律が与えているものです。 有給は時季を指定して請求すればそれで手続きは終わりです。もしそれで 会社が正常な業務が出来ない時に、有給を別の日に変更してもらうことが できます、いわゆる時季変更権です。この時季変更権というのは簡単に行使 できるものではありません。会社は休む人の代わりの人を探す努力をして、それ でも誰も代わりの人がいない時に時季変更権を行使できるわけです。 そして時季変更権を行使したら、【別の日】に有給を与えなければならない。 これが法律です。 質問者様の場合、年末で退職です。引き継ぎで1日出勤すれば、あと勤務日は 18日です。有給21日あるのですから、余裕で残りの勤務日を全て有給を取得 できます。 法的に会社は時季変更権を行使できません。もし行使すると上記で記した 【別の日】に有給を与えなければならない、その【別の日】が存在しません。 従って、「退職前の有給に対し、時季変更権は行使できない」というのが法律です。 だから上記で記していますが、「一番いい方法は、引き継ぎで1日出勤して、あとは 全て有給を取得することですよ。法的には何の問題もありませんよ。」 ということです。 これで行きましょうか。 あとご主人様の会社の件ですが、会社の規模に関わらず、残業手当と年次有給 休暇はどんな会社でもあります。それが法律です。退職金は別ですが。 年次有給休暇は労働基準法第39条に定められています。 残業手当は労働基準法第37条に定められています。 質問者様、ご主人さまの会社の件を含めて上記私が記した法律に会社が違反して いるようなら、すぐに労働基準監督署に相談(訴え)することをお勧めします。 労働基準監督署とは、劣悪な条件での労働やサービス残業など、労働基準法が著 しく守られていない会社を監視・指導するための公的機関、つまりは労働法に関する 事柄を扱う警察みたいなものです。 この労働基準監督署の監督官は司法警察官の権限を持っていて、法律違反と判断 した場合には是正のための指導や調査、悪質な場合は強制捜査や逮捕を行うことも 可能です。 そして、 労働基準法第104条2項 「労働基準監督署に申告したことを理由とする解雇は禁止である」 とありますので、その点に関しても大丈夫ですよ。 質問者様が有給を使え、そして無事退職できればいいですね。ご主人さまも、有給 が使えて、残業手当が出るようになればいいですね。がんばって下さい。応援して いますよ。 もし法律等で何か困ったことがあれば、私に回答リクエストして下さい。力になります ので。

  • カテマスさんが回答されているように、有給休暇は労働基準法に定められている労働者の権利ですので、取得条件を満たしていれば、自由に取得することができます。会社はそれを拒否することはできません。有休制度がないということは違法ですので、実際には有休を取らせないために、そう言っているだけです。 ただし、時季変更権といって、労働者が指定した日に有休を所得すると事業に支障がでるほどの事情がある場合には、会社は取得日を変更させることはできます。 まず有休取得する5日(でなくて残っている有休全部でもいいと思いますが)を休みたい日を指定して、有休取得の届けを出しましょう。会社が時季変更権を使って他の日に変更してくれといわれたらそれには従った方が良いと思いますが、有休は使えない、というような対応なら、そのまま届けを出して休みましょう。 そして、有休分の賃金が支払われなかったら、それは賃金不払いですので、労働基準監督署に違反申告することができます。多くの場合、労基署からの指導が入れば、会社は支払うと思います。(中には支払わない会社もありますが) 有休の届けを出したこと、その分の賃金が支払われていないことを示す証拠が必要です(有休届けのコピーとか労働契約書、給与明細など)。会社が有休届けを受け取らないような場合には、配達証明郵便で送っておきます。 会社から有休は使えないと言われた時点で、労基署に相談することはできますが、労基署は基本的にはその時点で何かすることはできません。監督官や相談員によっては、有休の趣旨を会社に説明してくれることもありますが、なかなかそこまでしてくれません。有休は権利ですから取得できます。取得して賃金が支払われなかったら違反申告できますよ、というような対応の場合が多いと思います。 労基署が勝手に動くことはありませんので、あくまでも違反申告することが必要です。 あたりまえの権利なのに、取得させないようにしている会社が多いのも現実です。残念で面倒ですが、そういう会社とは揉めることを覚悟で取得するしかありません。

    続きを読む
  • 有休制度は、労働者全てに認められる、法律上の権利です。従って、日本国内に存在する企業であれば、有休制度が無いという事は有りません。 残業手当も同じで、いずれも不正な不払いなどは、懲役刑も有り得る犯罪です。 有休については、最悪実力行使で行くしか有りません。退職日を先の日付として、その間を有休で処理せよと迫られたら、会社側は拒否出来ません。万が一、賃金が支払われなかったら、確実に労基が動きます。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

大型ドライバー(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

ドライバー(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる