解決済み
はじめまして。給料未払いについて知っている方がいらっしゃいましたら知識をお借りしたいと思って今回書き込みさせていただきました。 私は10月20日から11月11日まで大阪のあるイタリアンレストランでアルバイトとして働いてたいました。 バイト自体は研修期間ということで時給800円で働かせていただいていました。 ですがバイトの中での上司の対応や態度に不満がつもり精神的にもたなくなったので11月11日の勤務を最後にバイトには出勤しなくなりました。 11月11日までの時点で24000円分の給料が発生しているはずなのですが11月27日に銀行を確認してみると一切給料が振り込まれていませんでした。 そこで質問なのですが11月11日までの労働分の給料はもらえないものなのでしょうか? 確かに急に辞めたので次の出勤予定だった日の給料は引かれても文句は言えないと思っていますが今までの分すべてが受け取れないものなのでしょうか?
皆様の丁寧な回答ありがとうございます。実際に働きはじめたのは9月からで、給料自体は8月21日から9月20日の分は手渡しで明細付きで貰えています。同様に9月21日から10月20日の分は銀行に振り込まれていました。シフトの管理なのですが自分がどの日に何時間働いたかは言えるのですが出勤時間を書く紙が乱雑な扱いでタイムカードとかではないので今手元にないのですが自分がきちんと就労していたと証明することはかのうですか?
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貰えます。 その賃金については勿論貰う権利はあります。 先ずは会社に申し出て、賃金が入っていないことを言ってみる。 その上で、支払いを拒否したのであればそのレストランのある 所轄の労働基準監督署に相談してください。 タイムカードのコピー等があれば尚良しです。 ところで出勤しなくなったということは辞めることを 申し出もせずに辞め(バックレ)たのですか? また、申し出たとしても周りに迷惑をかける辞め方で(いきなりシフトに穴をあける等) あれば、今回のようなトラブルに巻き込まれやすくなります。 アルバイトとはいえ、社会に身を置く者として 最低限の礼儀はもつべきだと自覚したほうがいいです。 たとえ上司が最低だったからというのは関係ありません。 相手が最低だからといってその基準に合わせるから トラブルに繋がると自覚したほうがよろしいかと思います。 ちゃんと申し出ていれば 通常20日前後で辞めたいと申し出るアルバイトに対して 引き留めなんていうものはないですし、粛々と退職処理がされたはずです。 あと、賃金締め日はいつ締めのいつ振り込みなのですか? まだ振り込み日でない可能性もあります。 【補足について】 出勤がわかる明確なもの(打刻式タイムカード等)がなく、手書きの勤怠管理表を つけることになっていたのならそのコピーでもかまいませんし 手帳でつけているものなら最悪それでも構いません。 何かしらこちらで労働時間がわかるものを用意しておく必要があります。 ただし、労働基準監督署へいきなり駆け込むよりは一度振り込まれていない件を やはりレストランに電話すべきだとは思います。 いきなり逃げ道をふさぐような真似をすると、突然退職したことによって 損害が発生した等いいがかりに発展するかもしれません。
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確実に貰えます。 就労した賃金は、辞め方がどうであれ支払う義務があります。 もらえなければ、所轄の労働基準監督署に、自分で書いたメモでいいですので持参して相談してください。 就労者のタイムカードは向こう3年間保管が義務の為、タイムカードがない会社はこちらのメモがタイムカードになりますから、一分単位できちんと記入のこと。 所轄の労働基準監督署に行く前に、 所属している会社の商業登記簿に記載されてある住所に、内容証明郵便(受け取ったのが確実に証明できる郵送法)働いた時間を記入し、要求に応じないなら法的措置(労働基準監督署等)を講じるという旨の内容を書き送付すれば普通はビビって支払うはずですので、それも方法のひとつです。
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