解決済み
コンビニ経営者です。深夜勤務の方を社会保険つけて、固定給にしようかと考えてます。いくらくらいが相場なのでしょうか??大体5日以上は、入ってもらえるようです。
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社会保険に関しては、規定の時間数を超えて就労する労働者は必ず加入させなければいけないものですから、つける/つけないはご質問者様が決められるものでは在りません。 加入させないのであれば、概ね月120時間以下の就業時間に制限しなければなりません。 また定時改定等の料率変更が発生しますので、保険料の部分まで固定することは不可能だと思いますが。 賃金を固定化することは可能です。 雇用契約上の賃金額を、深夜手当て込みの額にすれば問題ありません。 ただし深夜(22-5時)以外に就労した場合も、その金額を支払う必要があります。 このとき注意したいのが、深夜手当込み賃金額の100/125が、地域の最低賃金を下回らないようにする必要があります。 賃金の相場は地域や職種によるので何とも言えません。
社会保険に加入するかどうか選べるのは、週30時間(月あたり120時間)といった基準を超えない場合のみです。 週5日なら、1日6時間未満にしなければなりません。 固定給での支払いは可能ですが、極力深夜割増部分は別払いの方が良いでしょう。コンビニの場合ですと、シフト制ですから、予定している時間数を超えた時の扱いが面倒になるからです。 相場は、責務、地域などによって様々ですが、最低賃金レベルでは定着しない事は確実です。それ以下の条件は法律で認められない以上、会社への忠誠心などは期待できず、ある程度のインセンティブが必要でしょう。 また、コンビニは、仕事の特性上、法令上の休憩の要件を満たせません。本部のシステムが「事実上の自己申告」になっているのもそのためです。 ヘタに休憩時間を控除すると、後々トラブルの原因になります。 次に深夜時間帯ですと、交代要員の関係から、どうしても長時間労働になりがちです。22時からであれば、翌日の「朝番」を設けて、6時からの人員を確保できても、労基法の8時間ギリギリです。また、朝早い時間帯なので、最低賃金レベルでは人も来ないでしょう。 それを考えると、時間単価で1000円程度は必要で、それに割増を考慮して、月の最大の法定労働時間を考慮すると、基本給で22万円程度は必要でしょう(深夜割増を含む場合) 当然、それを超えた分の割増賃金も必要ですから、年360万円あたりを目安に予算を組まれたらいかがでしょうか。
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