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アルバイトの賃金について質問です。私は大阪府で昨年の8月から飲食店でのアルバイトをしておりました。

アルバイトの賃金について質問です。私は大阪府で昨年の8月から飲食店でのアルバイトをしておりました。当事の求人広告には時給900円、22時以降1125円と明記されていました。私の労働時刻はいつも22時以降だったにも関わらず、900円しか支払われませんでした。再三会社にも抗議しても差額は支払われなかったので労基署にもいきました。22以降で900円は基本給が720円ということになるということで、当時の大阪府の最低賃金(786円)を下回るということで指導が入り、786円×25%は支払われたのですが、求人広告に書いてあった1125には至りませんでした。 当時の面接担当だった店長に話をすると、面接のときに自分は時給の話はしなかったし、広告がいくらで出ていたかも把握していなかったから、会社に言ってあげるわ。と話しています。たしかに私も時給うの話をした覚えはありませんし、面接時にこの時給での説明があれば私も生活がかかっているため辞退していたに違いありません。これらを会社側に伝えても、給料のことは全部店長に任せているし、店長からは時給の説明をしたという風に聞いている、もうこれは言った言っていないの話になるからどうしようもない と言って差額が支払われません。会社の人は勝手なことを言ってきています。 本当に時給の説明はされていませんでした。 店長は広告がいくらで出ていたかも把握していないのに面接時に時給の話をするわけがないですよね と会社に抗議すると次は、会社の規定でこの値段で給料を支払うというのがあるから店長は関係ない と言って支払いに応じてくれません。 あれだけ、時給は店長にまかせており説明もしたと聞いているから支払わないと言っていたのに、挙句の果てには店長は関係ないと言ってきました。 その他、私と同じ時期に同じ広告をみて入った同僚は22時まででも900円が支払われています。先に働いていた先輩方も広告をみており、基本給が900円で出ていたことも確認されています。しかし、この広告はWEBサイトであったため今は手元には残っていません。つまり証拠がありません。そして、私と店長、私と会社の人との会話は録音しており、店長が自分は時給を把握していなかったということや、会社の人が言っていたこともすべて残っています。 仮に、会社の規定で給料が決まっていたとしても、広告には900円で出ていたのに説明無しで規定された分でしか支払わないというのは通ることなのでしょうか?会社からの説明はありませんでしたし、契約書もかわしておりません。 店長は、三人で会社に行ってその時に、自分は時給の説明をしてなかったとちゃんと伝えるから と言ってくれているのですが、会社の人がそれを拒み、三人で話し合うこを避けます。 このような場合どうすればよいでしょうか? 会話は証拠とはならず、内容証明を送ったり、裁判所から督促を送ってもらうにも私の方が不利な状況にありこのまま泣き寝入りしなければならないのでしょうか。 また、有利な状況であるとすれば、付加金や遅延損害も見込めるでしょうか。 私が有利になるようにするにはどう行動するべきかも教えて下さい。 できれば、金銭的なこともあり弁護士に相談するまではなかなか踏み切れません。 ちなみに現在は交通事故にあったため長期休業しています。というより、この間に退職したことにされていますので、もうこの店には戻ることはないので関係性はどうなってもいいと思っています。 宜しくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    参考まで 勤務したシフトは、私が勤めた会社では1年間保存していました。 タイムカードのデータも3ヶ月はパソコン内に保存されていました。 勤務実態があるのなら、証拠になります。 労働契約書は書きませんでしたか? 労働契約がなされていない労働は違法になります。 泣き寝入りはされることないですよ! シフト表やタイムカードを証拠として、労働基準監督署に行きましょう!!

    ID非表示さん

  • かなり難しい問題だと思います。 22時以降で900円しか払われていなかった時点で労基署へ行ったのは正解ですが、通常は900円の25%、つまり1時間当たり225円の支払いが無ければいけません。労基署の指示が有った時点で、時給を最低賃金に「下げて」いるわけですから、これも間違いなく違法です。 労働契約書に時給900円とあったり、従前の給与明細で時給900円が証明できるのであれば、これまでの時間数×225円が支払われていないのなら、もう一度労基に行って相談するのが手っ取り早い方法です。 遅延損害金は認められると思いますが、商法の6%まででしょう。賃確法の14.6%は、裁判などで正当に争う場合は除外される規定が有ります。また、付加金を命じるかどうかは裁判所次第ですが、相手が素直に払う意思を示せば、あまり認められることは有りません。 労働審判や通常訴訟でも良いのですが、金額が60万円未満であれば少額訴訟という手も有ります。少額訴訟は即日判決なので、事前に十分な証拠を揃える必要が有りますが、費用も安いし、テンプレも裁判所で用意されています。(法的には、口頭でも訴えを起こせますが、通常は用紙に書いてくれと指導されます)

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  • 基本的に、求人広告は誘引手段であり、労働条件通知書や労働契約書ではありませんので、 求人広告に記載されていたという主張だけではどうしようもありません。 労働条件の明示違反を主張しても、時給は最低賃金で明示してくると思われるのでどうしようもないですね。 店長が協力してくれるのであれば、陳述書を作成してもらう、 但し、時給の説明をしていなかっただけでは、 時給額の確定が出来ないので勝てる要素にはならない可能性が高いです。 法テラスで相談してみたらいかがですか。

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