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休憩中の給与や労働時間などについて 労働基準法に関してですが、休憩中は給与は出さなければいけないものなのですか? …

休憩中の給与や労働時間などについて 労働基準法に関してですが、休憩中は給与は出さなければいけないものなのですか? また、6時間を超える労働の場合少なくとも45分の休憩、8時間を超える労働の場合少なくとも1時間の休憩を間に取らせなければいけないとありました。 私の場合、 16:30〜00:00の7.5時間勤務で このうち、10分 10分 10分と、3回に分けて合計30分の休憩があります。 この休憩時間内はいずれも給与は発生しています。 しかし、0:00を回ると同時に給与が発生しなくなり、その後 必ず45分〜1時間の残業があります。 この間は休憩などは一切なく、前述の通り、給与も一切発生しません。 ちなみに、固定給ではなく時給です。 どこか問題点などありますか? 無知な質問で申し訳ないですが、よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

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    労基法では休憩中の賃金支払いは不要と言う事になります。 しかし、休憩の要件は一斉付与など色々と有りますが、もっとも重要なのは、仕事から完全に離れられる事です。休憩中であっても指揮命令下に有れば、法令上の休憩とは言えず賃金の支払いが必要になります。 監督官庁のガイドブックなどで、よく例に挙げられるのが、休憩時間中の電話番です。これは電話の有る無しに関わらず電話に出る可能性が有るだけで、休憩とは見做されません。他にもタクシーの客待ちや、部品の到着を待っている間の空き時間なども労働時間として扱わなければなりません。 法令上の休憩の義務ですが、労働者の休息に一定の配慮が有り、賃金が支払われていれば、直ちに違法とはされません。従って、どうしても休憩の要件を満たせない場合は、賃金を支払うのは当然の事だし、会社側としてもトラブル防止になります。 10分の細切れ3回で、労働者の休息に配慮が有ると判断されるかどうかは別問題として、賃金の支払いが有れば罰則適用は難しいでしょう。 0:00以降の勤務については、全てが賃金支払い対象となります。休憩がキチンと行われ、そのほかにもトイレタイムといった休息時間が有って、労働者に配慮している事実が明らかであれば、数分程度の残業は支払いの必要が無いと判断されますが、そうでない場合は確実に違法です。 労基法は、業種によって完全に満たす事が出来ない、或いは難しい条項が有る事も確かですが、杓子定規に適用されるものでは有りません。もちろん会社の独自基準や勝手な解釈は許されませんから、労基署で相談するのが最も適切だと思われます。

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