教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

すいません。教えて下さい。 現在飲食店にて正社員という形で働いていますが 社会保険についてお聞きします!

すいません。教えて下さい。 現在飲食店にて正社員という形で働いていますが 社会保険についてお聞きします! 職安で入った雇用保険のみでいわゆる保険証というのをもらっていません これはおかしいですか? 勤務状態は週に1回休みで週に6回働いています 時間朝10時半から夜の23時で給料16万円です そこから所得税1000円を引かれ15万9000円が手取りです あと遅刻をしてしまい その月の給料で遅刻1回 -3000円でした これについても正しいか 教えて下さい。 無知ですいません。 よろしくお願いします

補足

お二人方回答ありがとうございます。 残業手当はありません。 雇用保険証もらいました 会社は株式です 小さい飲食店です!

続きを読む

188閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    社会保険適用事業所でなければ、社会保険には加入しません。 ハローワークで紹介しているからといって、すべてが社会保険適用事業所とは限りません。 法人なら適用事業所です。その場合は加入要件を満たしていますので、加入手続きをとらなければいけません。 源泉所得税が1000円? 少し安すぎるような・・・・ 制裁金は1日の平均賃金の半額を超えてはいけません。 平均賃金は1日ざっくり5300円ほどと思われますので、制裁金3000円は引きすぎです。労基法93条違反です。 ただし、遅刻した不就業時間の賃金控除とあわせて3000円控除となったということなら、労基法違反と断じることはできません。 給料の内訳にみなし残業代が含まれていないのであれば、残業代が不払いになっていると考えられます。 補足 株式会社であれば、社会保険適用事業所です。たとえ零細企業であっても、社員があなたひとりであったとしても、期間を定めない雇用契約で週おおむね30時間以上であれば、制度上加入は義務となります。 残業代について不払いがあるのかどうかは、文面の情報だけでは断じることはできません。 休憩時間がどうなっているか、給料の内訳がどうなっているかにもよるからです。 22時からの1時間に対しては深夜割増がなければなりませんが、それが加わっているのかどうかも気になるところです。 源泉所得税については、syouchan1192先生がおっしゃるように、私も源泉徴収税額表を確認して安すぎると思いました。だからこそ、回答で指摘させていただきました。ただし、これについては年末調整で調整されればいいことですし、調整されなくてもあなたが脱税したことにはなりません。本人から源泉徴収して納税する義務は事業主に課されているからです。税額が不足していることに、税務署が税務調査で気づけば会社に不足分の納税を求めるはずです。そうなれば会社はあなたに不足分を支払ってくれといってくるかもしれませんが(不足分があるなら、あなたには会社に支払う義務があります)、会社がなにもいってこなければ放っておいてもいいようにも思います。 ただ、源泉徴収額がおかしいことから考えて、会社の経理担当者は事務処理にうとく、社会保険加入について、加入要件を勘違いしているのかもしれません。それとも確信したうえで加入していないとか・・・・ (ところで、syouchan1192先生こそ、私が尊敬している名回答者です) ところで、制裁金は制裁金規定がなければ、かってに引くことはできません。引くことができるのは、不就業分の時間分の賃金だけです。

  • あなたの勤務している飲食店が社会保険適用事業所でない場合があります。 個人経営事業所の場合は、飲食店は任意加入となっていますので、給与額、勤務条件でなくて任意加入となっている場合があります ただ、雇用保険は強制加入ですのであなたは加入になっていますね 雇用保険加入者証をもらっていませんか?お店によっては一括保管しているところもありますのでお店に聞いてみてください 強制適用か任意適用かは、その事業所の (1)組織(法人か個人)(2)常勤者の人数により、次の表のように区別されます。 法人事業所(人数に関わりなく) 労働者5人以上 強制適用 労働者5人未満 強制適用 以下を除く個人事業主 労働者5人以上 強制適用 労働者5人未満任意適用 個人事業主(農業・漁業・一部のサービス業※) すべて任意適用 ※一部のサービス業・・・旅館、飲食、理美容業、弁護士事務所、税理士事務所など 遅刻一回3,000円の根拠がわかりませんが金額が大きいように思います 【追記です】 尊敬するmmtouchy99先生がお書きになっているように、所得税1,000円というのは、税法の給与所得の源泉徴収税額表を確認しましたが、該当するものがありません 一度これも事業主さんに計算方法を確認してください

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

飲食店(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

正社員(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる