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サービス残業について 高校3年の娘がヨークマートでレジのアルバイトを始めたのですが、平日21:00までの契約なのに…

サービス残業について 高校3年の娘がヨークマートでレジのアルバイトを始めたのですが、平日21:00までの契約なのに、21:14にスキャンしろと管理職に言われているようです。21:15だと残業代が発生するかららしいです。 これってサービス残業ですよね? 私もパートでレジにいたことがあったのですが、こんなこと強要された事無いし、そもそもサービス残業って違法ですよね? 娘はアルバイトを辞めるつもりです。 こんな時はどこへ苦情を言ったらいいのでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    明かなサービス残業です。法律違反です。 順序立ててそれを解析して行きましょう。 まず労働時間について 労働基準法第32条 労働時間 「使用者は、労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて 労働させてはなりません。また、使用者は、1週間の各日については、 労働者に休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはなり ません。」とあります。 ただし次の二つの要件を満たせば、会社は労働者に残業をさせることが できます。 ①労働基準法第36条第1項で定められている通り労使間で協定(三六協定) を締結して行政官庁に届け出る。 ②労働基準法第37条第1項で定められている通りに使用者が労働者に対して 割増賃金(残業代・時間外労働手当)を支払う。 サービス残業は、労働基準法第37条第1項で定められている時間外労働分の 割増賃金を支払うという要件が欠けているので違法であるということです。 質問者様の娘さんの場合、先にタイムカードを押させる行為、非常に悪質ですね。 高校生相手に「残業隠し」とは?許せない行為だと思います。 労働基準法第32条、第37条には、違反した場合の罰則が労働基準法第119条 によって規定されています。これに違反した使用者は、6箇月以下の懲役または 30万円以下の罰金に処すると定められています。 サービス残業をさせる行為は、それだけ罪が重いということです。 「娘はアルバイトを辞めるつもりです。」----->ということでしたら、苦情ではなく、 労働基準監督署に訴えて下さい。周りの人の証言が有力な証拠になります。あと タイムカードのコピーや、会社の管理職の違法発言を録音できたら、もっといいと 思います。 今までの残業代を払ってもらってから、辞めるのがいいと思います。せっかく一生 懸命働いて、その賃金はやはり払ってもらわないといけませんね。質問者様の 娘さんがかわいそうです。 質問者様、早く解決できればいいですね。がんばって下さいね。応援していますよ。

    なるほど:1

  • ○月○日 ~打刻。と出退勤の時刻をメモや日記に残して外部なら労働相談センターや労働基準監督署です。

  • まず相談は労働基準監督署です。 しかしその事実をタイムカードのコピーなどを持って証拠として提出しましょう。 サービス残業は労働基準法36条37条 違反で半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。 裁判でもマクドナルドの名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=OgwTfGRSyTM&sns=emすき家サービス残業問題やhttp://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=emショップ99裁判などでhttp://www.youtube.com/watch?v=xFlI_ociGak&sns=em裁判所は一分単位で支払い命令を出しています。 会社に労働組合がなかったり組合が機能していなければこういうことになります。 組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい会社と従業員が話あいの余地はありません。組合がなければ従業員が会社に話し合いの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはないからです。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話し合いができる権利、団体交渉権が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。 最近はユニオンと言われる個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例です。http://www.youtube.com/watch?v=oNUG8SLmKIc&sns=em 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。 最後にブラック企業大賞発表のYouTube動画やhttp://www.youtube.com/watch?v=Dn-r-6jG45Q&sns=em名ばかり店長裁判などのYouTube動画をご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=XZnqUG_wRvY&sns=em

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  • 労働問題の公的な窓口は労働基準監督署です。 本来、労働時間は1分単位で管理されなければなりません。15分未満の切り捨ては明らかに違法です。 ただ、店舗によって違法な扱いをしているのであれば、本社の窓口と言うのが最も手っ取り早い方法かもしれません。 日本の賃金不払い(サービス残業を含む)の罰則は非常に軽く、もっと言うなら最終的に払えば罰則を受ける事すら有りません。言ってみればヤリ得な状況が放置されています。ひとりひとりの泣き寝入りが、多くの悲劇を生んでいると言っても過言ではないでしょう。

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