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労働者に対する賃金未払いについて

労働者に対する賃金未払いについて私がはたらいている会社は10月からずっと給料を払ってくれません。 労基に何人もの従業員がかけこんでいるのですが、残念ながら労基に強制力はないのです。 民事裁判をするにしても弁護士費用がけっこうかかるのでなかなか裁判って話にはなりません。 本人訴訟をするにしても法律の知識がまったくありません。 どうすれば、雇い主に支払わせることができると思いますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1.10月分、11月分給与の支払請求として、支払督促の申し立てが良いでしょう。 2.これくらいは自分でできます。裁判所でも教えてくれます。 3.これで会社が2週間以内に異議申し立てをしない場合は債務確定になり、差し押さえ可能です。 4.異議申し立てした場合は通常訴訟になりますが、訴状に変わる準備書面を皆さんで智恵を出し合い作成し訴訟に備えることでする。 5.また、この様な状況であれば会社は倒産の可能性が十分にあります。 6.倒産に備え賃金の立替払いの準備をお勧めします。労基に申込用紙一式がありますので問い合わせるとよいです。

  • 賃金未払に関しては、労基に申告することにより調査が入り指導が入ります。それでも未払いなど悪質と判断されると事件送致となり地検の調べをへて公判請求となります。もちろんマスコミの公表されますので社会的な信頼は低下します。

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