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先ほども質問しましたが、 今年6月に育児休暇復帰しました。 その際に半年たたないと有給は発生しないと

先ほども質問しましたが、 今年6月に育児休暇復帰しました。 その際に半年たたないと有給は発生しないと先ほども質問しましたが、 今年6月に育児休暇復帰しました。 その際に半年たたないと有給は発生しないと会社に言われましたが、 育児休暇中も有給は発生するそうです。 今までないと言われたので欠勤としてきましたが、 会社の勘違いでないと言われていたので、今まで休んだ分は有給として返金?してもらうことはできますか??

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ※先ほど回答させて頂きました。 有休の付与は、新しく付与される基準日となる前の半年間で8割の勤務実績がなければ付与されませんけど(労基法)、産休中や育児休業中は勤務したものとみなしますので、新しい付与基準日が産休中や育児休業名中であっても有休はその日に発生します。 「その際に半年たたないと有給は発生しないと会社に言われましたが・・」とありますけど、前述した事と関係があるみたいですね。 ご質問は、今年6月に復帰されてから今日までの間に職場を休まれたのが有休扱いではなく欠勤扱いになっているという事でしょうか。しかし実際は復帰日から有休が発生していますので、欠勤扱いしてあるのでしたら、当然その分は、給料を支払ってもらう事になると思いますけど。まずは会社と交渉されてはいかがでしょうか。それで話し合いがつかなければ労働基準監督署に相談ですね。

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