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失業保険の受給資格がある人は『働ける状態にある人』ですよね? 被害届をだすのに時間がかかる場合、

失業保険の受給資格がある人は『働ける状態にある人』ですよね? 被害届をだすのに時間がかかる場合、逮捕されるかもしれない人が失業保険をもらうことは不正受給にならないのですか?

補足

過去質の元夫の話なんですが自首したところ被害届がまだでてないので逮捕できないと言われたそうです。 会社は被害届を出すけど金額が全部わからないのとお客さんに中々聞けないので少し時間がかかると言われました。 それでも失業保険をもらうことは許されるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    誰もが”逮捕されるかもしれない人”に該当しますが? 私は今まで一度も人を殺したことはありませんが、 警察が私に殺人の嫌疑をかけ、かつ、私に証拠隠滅又は逃亡のおそれあり、と警察が目して、 かつ、裁判官がその被疑と証拠隠滅又は逃亡のおそれについて追認(逮捕状発布率は約99.6%)しさえすれば、 私は逮捕されます。 貴方も同じです。 雇用保険を受給しようと考えてる人も同じです。 -補足へ- ?? 貴方が何を言いたいのか私にはよくわからないのですが、 彼がその状況下で雇用保険の給付を受けることは当然に許されますよ。 雇用保険の制度趣旨は、きたるべき失業に備え、労働者の生活及び雇用の安定を図り、就職を促進し、労働者の職業の安定、労働者の福祉の増進を図ることを目的としています。 質問文にはあまり穏やかとはいえない言葉が並んでいますが、彼のように何だか不安定で失業リスクを抱えた人にこそ、雇用保険の存在が必要なのです。 もし今後、逮捕若しくは勾留又は実刑で禁錮刑又は懲役刑となるならば、現に身柄を拘束されているその期間に公共職業安定所に出頭することはできませんし、出頭できないのですからその間の失業認定はされず、失業認定されないのですからその身柄を拘束されている間については基本手当は支給されません。 -追記- ああ分かった。 雇用保険法において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいいます。 人を殺めた経験など無い私も殺人の被疑で逮捕されるかもしれませんし、どういうわけだか有罪で懲役の実刑を受けて収監されるかもしれません。 他方私には、有罪が確定するまでは無罪だと推定される権利があります。それが基本的人権といわれるものです。 何度でも書きますが、有罪が確定するまでは無罪が推定される、それは私の権利です。貴方の権利でもあります。彼の権利でもあります。もちろん有罪判決に至るより前の段階でも捜査として身柄を拘束されることはあります(それすなわち逮捕・勾留)が、如何なる行政からも逮捕勾留を理由として不利益に扱われる謂れなどなく、ましてや有罪(かつ実刑)が推定されることなどない、というのが私の権利であり貴方の権利であり、彼の権利でもあります。 貴方が不正受給だと考えるに至った理由は、有罪(かつ実刑)を貴方は推定したということなのでしょう。 有罪(かつ実刑)ならば、確かに有罪判決が確定した瞬間から出所するまでは雇用保険法でいうところの「失業」の状態には当てはまらなくなりますが、行政がそれを事前に見越して(有罪と推定して)、事前に不利益な処分をすることは許されません。それが人権です。 だいいち、有罪だとしても罰金刑かもしれないし。有罪だとしても執行猶予つくかもしれないし。 雇用保険が受けられなくなる理由は、 ・有罪を推定したから ではなく、 ・有罪が確定したから でもなく、 ・むしろ有罪確定で、かつ、罰金刑又は執行猶予ならば、それこそ失業のリスクに直面するわけで、そういう人にこそ雇用保険が必要です。 雇用保険が受けられなくなる場合・理由は、 ・身柄拘束されている期間中には職安に出頭できないので失業認定ができない。だからその期間中は受けられない。 …ということです。

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