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シルバー人材センターの会員は労働組合法の適応がないのか?

シルバー人材センターの会員は労働組合法の適応がないのか?下記のURLをご覧ください、労働組合法の適応範囲は労働基準法の適応範囲よりだいぶ広いと思いますがどうでしょうか?このブログはおかしくないでしょうか? http://blogs.yahoo.co.jp/cyoosan1218/55049089.html

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回答(1件)

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    労災不適用は、最近話題ニュースになりました。 仕事中に怪我をして、自己の健康保険から、治療しようとすると、病院からは労災でしょう、と言われ、労働者それぞれが嘱託契約しているので、人材センター側は労災ではないということを主張する、というのがニュースになりました。 政府は最近になって、これを確か健康保険(労災だったかな)で、治療可という、通達を出したはずです。 (健康保険での治療は一部負担があるのでおかしいのですが) 労組法の適用があるか、ということですが、労組を作ればあります。雇用されて働くという形態が、嘱託という形をとろうが、一定の契約で働くかぎり、労働者ですので、組合結成は自由です。 (有名な労組はプロ野球選手会) ただ、 シルバー人材センター職員の労務管理が、未整備であるということは言えるようですね。

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