労災不適用は、最近話題ニュースになりました。 仕事中に怪我をして、自己の健康保険から、治療しようとすると、病院からは労災でしょう、と言われ、労働者それぞれが嘱託契約しているので、人材センター側は労災ではないということを主張する、というのがニュースになりました。 政府は最近になって、これを確か健康保険(労災だったかな)で、治療可という、通達を出したはずです。 (健康保険での治療は一部負担があるのでおかしいのですが) 労組法の適用があるか、ということですが、労組を作ればあります。雇用されて働くという形態が、嘱託という形をとろうが、一定の契約で働くかぎり、労働者ですので、組合結成は自由です。 (有名な労組はプロ野球選手会) ただ、 シルバー人材センター職員の労務管理が、未整備であるということは言えるようですね。
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