解決済み
雇用保険について教えてください。出産のため、退職しました。 雇用保険を半年以上かけていたので、雇用保険受給資格を得て、期間延長の手続きはしました。 子供がもうすぐ1歳になるので、アルバイトを始めようと思っています。 保育園に預けてのフルタイムではなく、一時預かりでみていただき、週2~3日、4時間程度/日のバイトです。 このような短時間のアルバイトの求職でも、雇用保険の受給資格はあるのでしょうか? それとも、フルタイムの求職でないといけないのでしょうか?
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それは就職ではなく単なるアルバイトです。 期間延長を解除して受給申請をしてからの話になります。期間延長中はできません。 ただし、アルバイトをするので期間延長を解除するのではなくて、ちゃんとした職につくために求職活動をしますので解除しますというのがあくまでも建前です。 その結果アルバイトがあったのでやりましたという順序になります。 その場合は受給資格はありますがアルバイトはきちんと申告してください。(不正受給は大きなペナルティーがあります) 時間や収入によって雇用保険が減額される場合があります。 以下の計算式を参考にしてください。 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される 計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額 注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。 *上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。 *バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。 ただし、4時間以上なら以下のようになります。 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
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