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退職時に未払いの残業代を請求できる??

退職時に未払いの残業代を請求できる??たとえば、 つきに残業を100時間しているAさんがいるとします。 しかし、正式な残業手当として会社に請求しているのは40時間。 なぜかというと、労基法で決められているため 会社の方針として、どんなに残業しても月に40時間以内にしなさい。と決められているからです。 そんな会社に嫌気の差したAさんが 退職を決意し、辞表を提出し 退職までの日取り等を決めているときに、こんなことを言い出しました。 「私は、就職してからこの日まで毎月100時間は残業をしてきました。 しかし、会社の取り決めで残業代は40時間分までしかいただいていません。 未払いである分の残業代2年分を支払っていただけない場合 しかるべき証拠とともに労働基準監督署へ行こうと思います」 こんな場合、会社は支払う必要があるのでしょうか? また、残業をしたという証拠はどのようなものがひつようですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    会社側は、法的に支払う必要が有ります。 残業をした証拠は、幅広く認められます。PCの記録、業務上のメモ、IC乗車券の乗車記録、駐車場の入出場の記録と言った客観的なものだけでなく、本人のメモでも有効です。なぜなら、労基法では時間単位での賃金支払いを定めており、厳格な時間管理を行う必要が有るからで、タイムカードなどの出勤簿が改竄されていた、或いは正常な管理がなされていないと判断されるだけです。 会社側にも言い分が有るでしょうが、ヘタに争うと悪質と判断されてしまいます。そうした場合、細かい部分まで突っ込まれ(休憩時間の要件を満たしているか、労働時間の端数を全て算入、着替え時間も含めて算入)といった、不利な条件が次々と重なる事になります。 その上で、労基法上の付加金が加わり、商法上の遅延損害金、賃金確保法の遅延損害金が加われば、当初請求の3倍以上に膨らむことも考えられるので、会社側には適切な対応が求められます。

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