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労災についての質問です。 先日、会社の従業員が建設現場での仕事中に怪我をし、入院しました。 労災で処理をしたいと…

労災についての質問です。 先日、会社の従業員が建設現場での仕事中に怪我をし、入院しました。 労災で処理をしたいと思うのですが、うちは下請け会社です。監督署の方に『元請けの方で…』と言われたのですが、どうにかうちの会社の労災を使うことは出来ないのでしょうか? 初めてのことなので戸惑っています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    元請企業にも損害賠償が認められる場合が多いので注意が必要です。 1.元請企業の責任 本来、伝統的民法の形式論からすれば、下請労働者は下請企業の労働者で、下請労働者の労災について元請企業は、特段の不法行為責任でもなければ損害賠償義務を負うことはあり得ない筈でした。しかし、現在の裁判例・学説では、この形式論は通用しなくなっています。不法行為、債務不履行等の法的な理屈は別として、下請労働者に対する元請企業の労災民事賠償責任を認める数多くの裁判例が現われています(岩出誠「社外工の労働災害」ジュリスト584号150頁以下等参照)。特に最近では、自衛隊車両整備工場事件・最三小判最判昭和50・2・25民集29-2-143が、安全配慮義務は、「ある法律関係に基づいて、特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務として」「信義則上負う義務」として一般的に認められるべきものであると判示したため、これを用いる裁判例が多くなり、最高裁判例でも、下請労働者の労災に対する元請企業の賠償責任につき、雇用契約に準ずる法律関係の債務(安全配慮義務)の不履行と見ることによって、元請企業の責任を認めるものが出ています(鹿島建設・大石塗装事件・最一小判昭55・12・18民集34-7-888、三菱重工神戸造船所事件・最一小判平成3・4・11労判590-14参照)。 2.元請責任が認められる場合とは 裁判所は、概ね、次のような具体的な基準を総合して、元請企業と下請労働者間の「実質的な使用関係」あるいは「直接的または間接的指揮監督関係」が、認められる場合に、元請企業の下請労働者に対する安全配慮義務を認めて、労災民事賠償責任が認める場合が多いようです。つまり、a現場事務所の設置、係員、係員の常駐ないし派遣、b作業工程の把握、工程に関する事前打合せ、届出、承認、事後報告、c作業方法の監督、仕様書による点検、調査、是正、d作業時間、ミーティング、服装、作業人員等の規制、e現場巡視、安全会議、現場協議会の開催、参加、f作業場所の管理、機械・設備・器具ヘルメット・材料等の貸与・提供、g管理者等の表示、h事故等の場合の処置、届出、i専属的下請関係か否か、j元請企業・工場の組織的な一部に組み込まれているか、構内下請か、等が検討されています。 そしてこれらの要素のいくつかが存在する場合には下請労働者と元請企業との間に実質的な使用関係があるとされています。例えば、前掲三菱重工神戸造船所事件では、【1】元請企業の設備・工具の利用、【2】事実上の指揮・監督、【3】本工労働者との作業内容の同一性の三点を特に指摘しています。 但し、裁判所の中には、右のような基準に照らして、一応の使用関係が認められるように見えても、下請企業が「対外関係において独立した主体として対応できるに足りる人的、物的な組織及び機能を備え、現にそのように対応してきた」場合には元請企業と下請労働者間には、安全配慮義務の前提となる使用従属関係はないとするものもあります(空港グラウンド・サービス事件・東京地判平成3・3・22判時1382-29)。しかし、今までの裁判例での判断基準に照らしてこの判決には疑問が残り、一般化することは危険です。 なお造船・建設業のような安衛法の特定元方事業者(30条)の場合は比較的ゆるやかにこの使用関係が認められる可能性があります。これらの場合の多くは民法715条の使用者責任が適用されることは勿論、元請負人に対し直接、安全配慮義務が認められ、民法709条あるいは債務不履行による責任が肯定され易いこととなります

  • 建設業の現場で重畳的下請け構造になっている場合は元請けの労災保険を使うと法律で定められていますので、監督署の指示に従って下さい。

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