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有給休暇中の公休について

有給休暇中の公休について質問させていただきます。 次のような考え方でよろしいでしょうか? 例えば、 12月末を最終出社として、有給残数が40日とします。 月の公休が8日ある会社だとします。 1月1日から有給消化スタートだとして 有給を23日使い、公休が8日で、1月を終えます。 (有給は残17日) 2月で有給を17日使い、公休が8日で、最終的な退社日が2月25日。 これであっていますでしょうか? 会社の就業規則などで異なってくるのでしょうか。 宜しくお願い致します。

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回答(1件)

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    有給休暇と公休は別の休暇制度ですから、ぞれぞれ取得することは可能です。 ただし、公休については、原則その月内での消化が原則ですから、公休8日はその月内に有給に優先して取得しなければなりません。なので、1月分については、有給・公休以外に定休がなければ正解だと思います。(会社によっては毎週日曜(定休)+公休2日とかの制度もありますから) 問題となるのが2月分で、2月は25日で退社となるのであれば、まるまる1か月間在籍する訳ではないので、公休を減らされる可能性があります。公休8日ですと、週2日計算となりますから、4週目については半週の在籍となり、1日公休を減らされる可能性も考えられ、2月は有給17日+公休7日で、退職日が2月24日となる可能性も考えられます。 月の途中での入退社での公休の計算をどうするかは、各社就業規則によりけりですが、基本的に週に1日は休日(公休又は定休)を法律で付与しなければなりませんので、月の途中の入退社だからといって1週間以上の在籍があれば、0にはならないと思いますが、あとは会社の裁量次第です。(法的には公休又は定休が週1日でよいとされているので、4日あればいいのです。ただし、週40時間ルールもありますから、これをオーバーする場合で残業代を支払わない場合は別です。)

    なるほど:1

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