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高校生のアルバイトで所得税が1000円ほど引かれました。年間収入は100万円以下なので確定申告をした

高校生のアルバイトで所得税が1000円ほど引かれました。年間収入は100万円以下なので確定申告をした高校生のアルバイトで所得税が1000円ほど引かれました。年間収入は100万円以下なので確定申告をしたいと思います。なので、やり方を詳しく教えてください。

3,352閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    継続的なバイトであればバイト先が年末に年末調整をしてくれます。 ただしてくれないまたは年末までバイトを継続していないなら来年 確定申告をすることになります。 正確には確定申告ではなく還付申告となり「年末調整されていない給与所得者の還付申告」という用紙を使用して申告することになります。 還付申告の場合は通常の確定申告より早めから申告が可能のはずですがもう少し立たないと正確な申告期間はわかりません。 また金額が1000円ということで手間と時間のほうが勿体無いようにも思いますが申告しないとこの1000円があなたの今年の所得税として確定してしまいます。 1000円ならそれほど影響はないと思いますが住民税というのはこの確定した所得税を元に算出されます。 還付できる税金の還付を受けないと住民税が高くなったり納めなくてよい 税金をさらに納めることにもなります。 今回は実際にはほとんどないにしても将来の勉強のために申告をしておくのは良いとは思います。 ちなみに申告用紙は他のかたが言われているようにネットでも入手できますし役所でも手に入ります。 もちろん税務署でも手に入ります。

  • 質問するカテゴリが違います。税金カテゴリへどうぞ。 その前に国税庁のサイトを見るべきですが。

  • 1ヶ月に10万など稼いでしまうと引かれる場合もありますね。 働かれているところによりけりですが。 今年の確定申告は既に終わっているので、今年の分の申告は来年になります。 申告の時期は3月の半ばぐらいまでです。 ↑上記の方のおっしゃられる通り、1000円位なら、その為に動く時間を考えれば、1000円以上かかってしまうかもしれませんが、勉強のためと言うなら1度やっておくのもいいかもしれません。 今後も申告することがあるかもしれませんので。 参考までに国税庁のHPを添付しておきます。 ちなみに還付があるのは大体4月です。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm

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  • せっ1000円かぁ....経費倒れしたりしないですかね? 例えば、確定申告へ行くための税務署までの交通費とか、その他もろもろ...。それでも、勉強のためというなら、止めません!立派な志です。 確定申告時期になると、税務署のホームページにフォーマットが出来上がります。その指示に従って入力していくと、あとは印刷して提出するだけというのがあるはずです、確か....。

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