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休日出勤手当がつかず振替休日も取れないのは違法では?

休日出勤手当がつかず振替休日も取れないのは違法では?休日出勤手当がつかず振替休日も取れないのは違法では? 数ヶ月前に建設業の施工管理に転職したのですが 残業代が全くつかない。 給料をもらっておかしいことに気づいた。 第二第四土曜日と祝日が休日なのに日曜以外何も言われなくても 出勤しないといけない感じです。勝手に休むと電話がかかってきます。 休日出勤は振替休日としてその月に消化してほしいと言われましたが 繁忙期は上司にそんなこと言える訳がありません。 更に月半ばに休日出勤すると振替休日を後半に取ろうにも取れません。 事実休日出勤すればするほどただばタダ働き状態です。 振替休日を消化できれば違法ではないでしょうがその月に消化するという事が かなり無理をしいたげていると感じます。実際には全く振替休日は取れません。 私は出勤時間も重役出勤とか当然できません。 時には7時から働いてます。施工管理で名ばかり管理職扱いは 労働基準法違反をされてるとしか感じません。 どなたかお詳しい方ご教授ください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    一言でいうと代休をくれるか残業代(休日出勤含む)を払えと主張することです。 もちろん違法ですが労基法をはじめ日本の法律には「権利のうえにあぐらをかくものの権利を保障しない」という考えがあります。 つまり支払って貰える残業代があってもそれを支払えと主張しないかぎり保障しないということです。 またあなたは振替休日と言っていますがそれは振替休日ではなく代休です。 振替休日と代休は似ていますが扱いはまったく違います。 振替休日とは休日出勤する前にその休日と通常勤務の普通の日を入れ替えることでその出勤する休日が通常勤務日として扱われ入れ替えた日が休日として扱われるものです。 入れ替えているわけですから別の賃金はまったく発生しません。 ただしその休日出勤をする前に振替える日を決めておく必要があります。 また一度振替えた日を再度振替えることはできずもしその日が出勤になった場合は代休という扱いかそのまま休日出勤手当を出すしかありません。 これが事前に決めておかれないと振替休日という扱いはできず代休となります。 つまりあなたの場合は休日出勤の前に振替える日が決められていないわけですから「代休」にしかならないわけです。 代休は休日出勤した事実は変わりませんからその日の賃金は通常の125%(法定休日の場合は135%)で計算されます。 代休で休んだ日は100%だけ相殺されますから25%(35%)は賃金が発生するということになるわけです。 これが振替休日と代休の違いです。 また管理職が残業代が要らないというのも間違いです。 これもそれを主張しないから残業代が認められないのです。 残業代が必要ないのは労基法上の「管理監督者」の立場にあるものでイコール管理職ではありません。 管理監督者の定義は「経営者と一体となり人事権を含めた経営に対する権限を持ち自分の労働時間に対しての裁量権がありそれに見合う賃金(報酬)があるもの」です。 この中の「自分の労働時間に対しての裁量権がある」から残業代は必要ないとなるわけです。 つまり仕事を時間で見ている立場ではなくなるというわけです。 実際には出勤時間も決められていて遅刻で賃金がカットされていればそれは時間束縛を受けていることとなり自分の労働時間の裁量権はないと言えます。 こういうことがまかり通っているということは会社に組合はないか「御用組合』(会社のいいなりの組合)である場合が多いです。 しかし社外に個人で加盟出来る地域労働組合(ユニオン)というものがあります。 そちらに相談されることを勧めます。 相談自体は無料ですしもし加盟すれば(月に組合費2〜3000円程度)それだけで組合員で会社に対して社内にある組合と同等に団体交渉の申し入れもできます。 日本では労働組合は社内にあるものというのが一般的ですが欧米では社外のユニオンが一般的です。

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