政府管掌 政府が保険者となって、被保険者に医療費の給付をします。 組合管掌 民間の健康保険組合が保険者となって、被保険者に医療費の給付をします。 違いは、 1.被扶養者の認定基準が異なること。通常組合の認定基準のほうが厳しくなっています。 2.組合の場合、附加給付といって、組合独自の医療の給付をすることができること。給付面では組合の方が有利です。 3.保険料も政府管掌は1000分の82ですが、組合管掌の場合、組合の規約により一定の範囲で、組合独自に定めることができます。 健康保険にこのような違いがあるのは、企業又は企業団体が健康保険組合をつくり、使用者と従業員が参加して、健康保険の給付等について民主的運営が可能になるように法律で定めたためです。
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