解決済み
司法書士試験 商業登記記述の記載順序について商業登記法書式の勉強をしているのですが、記載順序について分からないので教えてください。 レックの書式ベーシックを使って勉強しているのですが、 たとえば定時株主総会議事録の記載事項に 第1号議案 計算書類承認の件 第2号議案 監査役会設置会社の定めの設定の件 第3号議案 監査役選任の件 とあった場合、私は素直に2号議案、3号議案の順番で 1、登記の事由 監査役会設置会社の定めの設定 監査役の変更 としたのですが、解答の順序は↓ 1、登記の事由 監査役の変更 監査役会設置会社の定めの設定 となっております。 2.登記すべき事項 では(私の解答) 平成22年6月21日 監査役会設置会社 同日次の者就任 監査役(社外監査役)丙野三郎 ←(株主総会で新たに選任された) 監査役河野太郎は社外監査役である ←(監査役としてすでに登記されていた者) としましたが、解答は↓ 2.登記すべき事項 監査役河野太郎は社外監査役である 平成22年6月21日 監査役(社外監査役)丙野三郎就任 同日設定 監査役会設置会社 となっていました。 そこで、質問は解答の順序についてなのですが、何かルールのようなものが有るのでしょうか? 株主総会の議案順で記載しては間違いになりますか? 効力発生日等の日付順記載しなければなりませんか? 登記の事由に書いた順番と登記すべき事項に記載した順番が違うと間違いになりますか? 質問が分かりにくかったら申し訳ありません。 どなたか分かる方、ご教示下さい。
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恐らく登記事項証明書に記載される順番でまとめているだけです。。 その方が見易いでしょ? 順番が入れ替わってるからといって法務局から補正の連絡なんて入りません。 本試験は法務省が採点する訳ですから、減点は無いですよ。 ただ、バラバラに書いてると 採点者の採点ミスを引き起こす可能性はあるでしょうから 株式・役員それぞれの区分ごとに分けて解答した方がいいですね。 書き忘れて後から末尾に付け加えてもそれ自体は間違いではありません。 ご心配なく
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