解決済み
退職日はご質問者様本人が決めるものではありますが、雇用契約書や就業規則で、退職を申し出る期日が定められている場合は、この定めに従った月日でなければんりませんし、ご質問者様が会社側と結ばれた雇用契約が、期間に定めのある契約の場合は、基本的に契約の解除を申し出る事は出来ませんので、いずれも民法415条に「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。」とされている点から、その期間に会社側に生じた損害を賠償しなければならない場合があります。 雇用期間に定めの無い雇用契約であり、就業規則等に定められた退職を申し出る期日にしたがっているのであれば、法律には違反してはいないでしょう。 逆に、社長に何の法律に違反しているのか、確認してやればいいでしょう。 単に、何の相談もしなかったことに対して、不満を持っているだけのことでしょうから…
引き継ぎ期間などを考えて2週間以上先の日を指定しているなら法律的にはOK 会社が就業規則などで1ヶ月前までに申し出ることなど決めているならそれをまもればさらにOK 後はそういう範囲の中で自由に自分が退職日は書いていいです 会社が決めるのは解雇です カイコだったら会社が日を決めるのであなたは決定権はありません もちろんその中で交渉を行って互いに気持ちよく辞められるように一定の譲歩をして話し合うのが大人の責任ある行動だとは思います 但し他の回答者さんも言ってますが、期間契約ならその期間を満了するのはあなたの義務です 期間を守らず退職するならそれは契約不履行なので損害賠償を請求される可能性は否定できません (現実に裁判起こす人もいないと思うし会社がどんな大きな金額を勝手に請求したとしても、裁判をちゃんとすれば損害額も桁はずれな金額は裁判ではまず通らないと思います) どの辺が違法になるのかを聞いてみれば良いと思います
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