解決済み
☆今,司法書士試験勉強:「会社法」「株主総会」「株主の提出 議案の要領の通知請求権(会社法第305条)」の所の勉強を しています。 次の点につき,どなたか教えてください。1 株主の議題提案権,議案提出権の事,ご教授ありがとうご ざいます。次は,議案の要領の通知請求権(会社法第305 条)について,ご教授お願い致します。 2 「株主の提出議案の要領の通知請求権(会社法第305条)」 とは,株主が議案を提出しようとするときに,その議案の 要領を、会社が招集通知を書面又は電磁的方法で行う場合 にはそこに記載・記録することを請求することのできる権 利であり,そうでない場合には,その他の方法で株主に通 知することを、要求することのできる権利である。(これ でよろしいのでしょうか) 3 そして,その行使要件及び行使期間は,議題提出権の場合 と同じであり,①取締役会設置会社兼公開会社の場合,② 取締役会設置会社で非公開会社の場合,③取締役会非設置 会社(=非公開会社)の場合に分かれていて,各要件等も 同じである。(ということでよろしいのでしょうか) 4 分からないのは,次の点です。 (1)この「株主の提出議案の要領の通知請求権」というのは, 株主の権利であると同時に義務も伴うのでしょうか。 (2)例えば,①取締役会設置会社兼公開会社の場合で,株主 が「取締役選任の件」という議題を提出し,それに伴う議 案として「取締役にAを選任する」という議案を株主総会 の日の8週間前までに提出する場合には,同時にその議案 の要領の通知請求もしなければならないものなのか,それ とも,それをするかしないかはその取締役の自由である, ということなのでしょうか。 もし,後者だとすれば,通 知請求をした場合としない場合でどのような差異が生じる のでしょうか。 (3)次に,取締役会非設置会社(=非公開会社)で,「取締 役選任の件」という議題と,「取締役にAを選任する」 という議案を株主総会の席上で同時に提出した場合に は,物理的に事前通知ということは意味がありませんか ら,この場合には,「株主の提出議案の要領の通知請求 権(会社法第305条)」は適用されない,という理解で よろしいのでしょうか。
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305条は、機関構造に関わらず、8週間前です。取締役会の設置有無が影響するのは少数株主権か単独株主権かです。公開と非公開の違いは株式保有期間です。 (1)株主の義務というのがなぜ出てくるのかよくわかりません。 (2)賛成票を得たければ他の株主への通知を請求するでしょうし、単なる嫌がらせならそこまで請求しないこともあるでしょう。 通知請求をして認められれば、株主に対して請求株主の提案した議案の内容が株主全員に通知される、ということです。 (3)8週間前までの請求なので、当日請求できないのは当然です。 勉強中なのはわかりますが、いきなり質問するのではなく、対象条文をきちんと読まれる事をお勧めします。
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