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至急です。試用期間中の解雇について。

至急です。試用期間中の解雇について。先日アルバイト先から12月末で解雇するという予告されました。 しかし理由があまりにも曖昧すぎて客観性がなく納得ができません。 アルバイト先の店での研修の規定は3ヶ月とされており6月からの入社ですが、休みがちなので研修を2ヶ月延長と言い渡されておりました。 親知らずの治療や、風邪(2日)、友人の葬儀などで休みがちだったのは認めます。 研修延長の際に 「商品知識はある、接客に問題はない。でも休みが・・・」 ということを申し渡されており、私も申し訳ありませんと受け入れました。 しかし今になって 「商品知識は店の誰よりもあるし最近は休みもなくなっている。でも向いてないんじゃない?新店舗も始めるから新しいの人も採りたいし・・・」 というこちらとは無関係な理由、非常に曖昧な客観性のない理由で12月末での解雇を言い渡されました。 しかもその際にクビなんて思わないでくれ、という意味の分からない要求もされました。 改めて他の社員の方に聞いてみると人事の評価は店長のみの独断、更に人事やその上(社長、副社長)はそれのみをストレートに判断材料にするという話を聞きました。 (本社は大阪、私の勤務地は東京で人事の方にあったことはおろか会話したことさえありません。) 専門学校を今年の春に卒業し、3月からのアルバイト先が経営悪化という理由で解雇され、必死に見つけたアルバイト先です。 そして1年もたたずに2度解雇されては正直つぎの仕事が見つかる、なんて思えません。 このような状況で、交渉の余地などはあるのでしょうか? まだ気持ちの整理もできず、まともな文章になってないかと思いますが、回答よろしくお願いします。

補足

11/3に一度店長に、新店も始めるし従業者の店舗シャッフルもあるみたいだからもう一度、他店で研修を頭から始めさせてもらえないか、ということ言ったところ、掛けあってみると言われました。 本当に上申したのかしたのかわからないのですが、11/4に 「そういうことわこっちは考えてないから、そういう考えは持たないでくれ。」 という回答をもらっています。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    試用期間と言うのは、比較的緩い条件で解雇が認められますが、会社の言い分だけで一方的に有効になるのは、雇用から2週間までです。これは、簡単な試験や、短時間の面接だけでは適正を判断しにくいので、会社側に認められた最後の権利です。採否の決定が、会社側の都合だけで行われているのに、不採用不当とはならないのと同じです。 2週間を越えて雇用するものを解雇するには、客観的な理由が必要です。3ヶ月で4日の欠勤は、必ずしも少ないとは言えませんが、無断欠勤でもない限り、社会通念を超えて解雇を正当化するほど多いとはされません。 しかしながら、解雇と言うのは法律で禁止されているものではなく、正当な手続きが有れば可能であり、労基法にも解雇と言う項目が有り、1ヶ月前の通告という最低限の基準だけは満たしています。 解雇に際しては、どちら側にも言い分がありますが「解雇することの合理的理由」の立証責任は会社側に課せられており、その点では労働者有利でしょう。労働者から見て、解雇が不当なのは生活を直撃するからであり、相応の保障が有れば受け入れられると言うのが司法の考えです。大手の希望退職が想定を超えて集まるのも、好条件の保障が有るからです。 解雇不当を争っても、おそらく「金銭解決」という提示になろうかと思います。労働委員会の、あっせん制度は無料で利用でき、双方の意見を聞いたうえで解決案が提示されます。提示される金額は、年齢や勤続期間などが考慮されますが、今回はまだ若い方で、期間も短いため、1~2ヶ月分程度でしょうが、ゼロよりマシです。会社側が受け入れない場合、労働審判や訴訟になりますが、概ね労働委員会のあっせん案を軸とした判決なり決定が出されます。 次に、失業時の保障と言えば雇用保険です。明らかに会社都合なので、6ヶ月の加入期間で受給資格が得られます。会社側が雇用保険に入っていなくても、週20時間を超えていれば強制適用です。週20時間以上の雇用を示す証拠(時間数が書かれた給与明細、労働契約書、シフト表など)を持って、事業所(働いている場所。本社ではない)を管轄するハローワークで、雇用保険の被保険者であることの確認請求を行えば、行政の権限で調査が行われ遡及加入が果たされます。 また、6ヶ月を超えた雇用となった日から、出勤率が8割以上であれば有給休暇が付与されます。 それらすべてを合わせれば、これまでの賃金などにも拠りますが100万円余りの保障が受けられるはずです。このくらいの原資が有れば、再就職活動にも励めるのではないでしょうか。

  • mitunaka25さん 日本の労働法制の基本ぐらいきちんと理解してから、投稿したら? あほなこと言ってたらあかんよ。

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  • 正規に労働契約を交わしたわけではないから解雇は有効です。 とことんやりたければ労基にでも行って結果は同じだが納得したらよいでしょう。 世の中はあんたの家庭や学校のように甘えが通用する場所じゃない。 理由は何であれ、初めからふらふら休むようなやつは一緒に仕事はしたくはないよ。

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  • きちんと体調管理してから就職したらよかったのに

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