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雇用保険被保険者に係る訂正届などについて

雇用保険被保険者に係る訂正届などについて正社員として15年ほど勤めていた会社の事業主から、仕事時間を一日3時間のパートできてほしいと言われました。解雇や退職勧奨はできないそうです。これがいやで退職してしまったら、自己都合の退職になってしまうと思い、一応パートで行くことにし、10/24付で離職票を作成してもらいました。失業給付については会社都合なので受給制限なしで手続き後1ヶ月位でもらえるとのことで、働きながらパートしてもそれを申告すればOKとのことでした。 肝心な受給期間なのですが、会社都合なので当然解雇などの理由の場合にもらえる期間が適応されると思われたので事業主にも確認しました。年齢と勤務年数により○○日位の年数と思いますが、大丈夫ですよね?と聞いた所、年数表で確認はしてないけれど、たぶんその位もらえると思いますよ、と言われました。しかし、安定所に行き確認したら確かに会社都合なので制限なしなのですが、期間は自己都合と同じ期間しか受給できません、と。 それを事業主に聞くと、その時は安定所などに受給日数までは確認はしてなかったので確実なことは知らなかったというのです。それなら、私が聞いた時に解雇などと同じ日数がもらえるかどうかはわからない、と言えば良かったのではないかと。 しかし、離職票の離職理由が週15時間になったからということ自体については、「特定受給資格者の範囲」より2.解雇などにより離職した者→(4)賃金が85%未満に低下した為離職した者・・・に該当するのではないかということで、雇用保険被保険者に係る訂正届を事業所に作成してもらい、10/24付の離職票2と1を添付して安定所に提出して受理されたら、私にその書類を渡してもらい、私は安定所にそれらを提出すれば、受給期間も解雇などの扱いと同じ期間でできるとのことでした。 この訂正届なのですが、訂正事項について・・・。誤と正の欄にそれぞれ被保険者名と離職年月日と離職理由などを記載するようになっています。喪失原因→3.事業主の都合による変更を選択、誤→2. 3以外の離職・被保険者区分変更を選択 離職年月日・・・誤、正ともに離職票の離職年月日である10/24。 離職理由・・・誤→週の労働時間が15時間になった為(会社都合) 正→週15時間で働くことにしていたが、やはり難しいため自己都合により離職することにした。(賃金が85%未満に低下した為) それと、その下に誤って届け出た理由を書く欄があるのですが、これは事業所都合で提出していたが、労働者が自己都合で退職にしてほしいと言ってきた為(賃金が85%未満に低下した為) 上のように記載すれば訂正届を受理していただけるのでしょうか? 雇用保険を脱退して離職票を作成したものについて、今それを遡っての訂正らしいのですが。 先日この届の用紙をもらった時に安定所の方からは簡単な説明は受けたのですが、一つ一つ丁寧に書き方までは教えてはいただけませんでした。訂正届のようなものは、やはりそこまでは言ってはくれないものなのでしょうか?一つ一つ、下書きを書く時のように聞くこともできませんでした。 それで、この訂正届を作成するようにお願いしたら、事業主はOKしてくれたので、私は離職理由についても特定受給者の範囲・・の資料も見せて説明をしました。しかし後日作成し安定所に持参すると、この届では受給期間は自己都合の期間でしかできません、というだけで内容のどこに誤りがあったのかは教えてくれなかった、と言うのです。 訂正届を確認すると、誤・・の欄には何も記載せず、正・・欄の離職理由がパートを退職した10/末の日を記載しているだけなのです。喪失原因欄にもチェックもないし、離職票を訂正するという内容ではない為、受理されなかったのではないかと思うのです。離職理由は内容が大事ではなく、離職日付を記載することが重要ではないかと思い記載したというのです。離職日付のパートの退職日は下記に記載しております「離職証明書」に記載するべきものと思われるのに、勘違いをしていたのか、離職票を訂正するのが気がすすまなかったから、そのように記載したのかはわかりませんが。 それと安定所に私が行く際、離職証明書(事業所で雇用保険の被保険者にならなかった時に使用と記載)の提出も必要らしいのですがこれはパートで働いた期間の証明らしく、就職した年月日と離職した年月日を記載し、離職理由を記載して事業主の署名押印をするようになっています。要するに、パートをやめてこれも提出しなければいけないらしいので、5日間働いて退職することにしました。事業主は、署名押印は事業主が記載するけれど、その上の本人の住所氏名や離職年月日、離職理由は本人が記載すべきものではないかと言われるのですが、実際の所そうなのでしょうか?すべて事業所が作成するのではないかと思ったのですが・・・。離職理由も賃金が85%未満に低下した為退職を申し出た、でOKですか?

補足

事業主に訂正届を渡す前に安定所で一応説明を受けたのですが。離職理由を賃金低下にすればいいのでは?と思うのですが。再度丁寧に聞きます。事業主に記載してもらい、安定所に行く前に私が確認してから出してくれればいいのですが。間違いを繰り返さない為に。これがだめなら泣き寝入りですよね。悔しくてたまりません!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ん~、結局、離職票の離職理由は、1週間の所定労働時間が20時間を下回ったためになると思われるので、離職理由の判定は、3Cになると思います。 因みに、これは解雇ではありません。 解雇は完全に首を切った場合の話です。あなたの場合はそうではないですよね。 会社の都合で所定労働時間が減ったので、解雇だと思いたい気持ちは分かりますが・・残念ながら違います。 もし、最初の労働条件より低い条件を提示された為に完全に退職した場合は、離職理由の判定は3Aで、これだと解雇と似たような所定給付日数等になったと思われますが・・ おそらく、残念ですが訂正はできないと思います。 会社からの説明に誤りがあっただけで、離職理由などについては、誤りではないと思いますが。 所定給付日数が自己都合と同じになるから、解雇と同じになるように後で完全に退職しても、離職票を発行する時点ではそうではなかったのですよね?(その時点ではあくまで所定労働時間が15時間になり、20時間を下回るからという理由だったはずです) ですから、安定所で訂正が認められなかったのではと思われます。 それか、あなたが一度安定所の離職票を発行する窓口に行き、説明を求めてみてはどうですか? ただ、あなたが納得しようがしまいが、判断されるのは安定所の方です。(あなただけ特別扱いにはできないでしょうから) でも、少しでも理解したいと思われるなら、あなたが窓口で説明を聞くのが一番だと思いますよ。 (ひょっとしたら、会社の説明が悪くて、安定所の方の受け取り方に違いがあって、訂正できなかっただけかもしれませんし) ご参考になさってください。

  • 前回、回答させて頂きました。 ちょっと難しくてわかりにくい状況ですね。 結局、退職理由は、会社都合ではなかった、とのことでしょうか。 ハローワークに確認し、状況を相談するのが一番だと思います。 すべての判断はハローワークですので。 離職理由が会社都合退職であれば、すんなりと特定受給資格者だったと思うのですが… 友人の例ですが、友人は派遣社員で契約更新有りで、ずっと働いてました。 期間満了による退職だったのですが、貴方のように、給付制限はつかなかったのですが、日数は自己都合と同じでしたね。 派遣社員なので、参考にならないかもですが… こうゆう場合があるようです。 私も勉強不足で申し訳ありませんが、 何故、貴方の場合は、給付日数が自己都合と同じになるのか? そこをハローワークに確認してみてください。 私も調べてみますね。

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